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労働についての質問です。 前々から気になっていたのですが、思い切って質問をさせて頂きます。 疑問点は、うちの会社の働…

労働についての質問です。 前々から気になっていたのですが、思い切って質問をさせて頂きます。 疑問点は、うちの会社の働き方は本当に合法なのか?と気になっています。 勤務時間:09:00〜18:00 (表面的には左記時間ですが、実態は20時まで勤務です。暗黙の了解的な感じです) 勤務曜日:平日週5勤務で隔週土曜出勤(土曜出勤した際は1日休みを貰えます。) ※平日は9時-20時勤務ですが、土曜のみ9時-18時勤務 仕事内容:事務職 (来社希望の方に連絡をして予約日の調整をしたり事前説明をしたりという仕事です) 給与体系:年俸制 残業代:残業代としての支給はありません。給与明細には営業手当という項目があり、そこに込みになっていると入社時に言われました。私は元々営業職だったのですが、今は管理部側に異動となっております。営業時代の雇用契約書はありますが、今のポジションでの雇用契約書はありません。 この時期はとても忙しく残業が増える等はありません。突発的に起こる事はありますが、時期的な発生はしません。 以前労基に提出する就業時間・残業時間の届け出を見たことがあるのですが、1年間の変形労働制を取っているようです。 社内では うちはみなしだからなぁと諦めの声が多いです。 勤怠管理方法ですが、紙に手書きです。 勤務時間:9時〜18時 残業:20時まで2時間 休憩1時間 という内容を手書きで書いて最後にハンコを押します。 平日の勤務日は全てこの表記になります。 月4週間の月とすると 月曜〜金曜で50h勤務を2週 月曜〜土曜勤務+1日平日休みで48時間勤務を2週 となります。 判断の為に必要な情報があればお教えいただければお答えいたします。 人事関係者の方や社労士の方のお言葉を頂けると大変助かります。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働時間については、9:00から18:00の所定労働時間に平日は毎日2時間の時間外労働があるのであれば(出勤簿の内容からも会社はそう認識していると思われます)、それ自体が問題とは考えません。 また、土曜日出勤と同じ週に平日休みがあるのであれば、変形労働時間を採用するまでもなく、週40時間労働となっているように思えます。 時間外手当については未払いの疑いがありますので確認してください。 営業手当に残業代が含まれているという根拠は口頭での説明の他に何かないでしょうか。 契約上で「何時間分としていくら」となっていて、給与明細にも別書きになっていないと、労働基準監督署では固定残業代として認められません。 仮にそうなっていたとしても、実際の労働時間で計算した時間外労働手当を下回っていれば差額が未払いとなります。 よく、「年俸制なので残業代は発生しない」という誤った知識で時間外を払っていない経営者がいますが、年俸制であっても時間外手当は必要となります。 全く別の観点では、適法に36協定を結んでいても年間の時間外労働の上限は360時間(1年変形であれば320時間)なので、毎日2時間の残業であれば、上限を超えてしまい違法になってしまうともいえます。 これについて労働基準監督署は、未来に関して「上限を超えて働かせないように」という指導は出来ます。

  • 変形労働時間制の規約は少し複雑ですね。 詳しくは、就業規則や労基署へ届け出をした書類を 精査しないと合法違法は判断できません。 下記に残業代の計算を示しますので参考にして下さい。 条件) 残業時間 36H/月 営業手当 50,000円 時給 1,500円/時 最低残業代) 67,500 = 1,500円×1.25×36H 17,500円分が不支給で違法となります。 時給の計算や正確な残業時間は別途記録して 保管する必要性があります。給与を遡及して請求 するのは、2年まで可能です。

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  • 「今は管理部側」とのことですが、主様は管理監督者という立場ですか? そうであれば、「管理監督者として経営者と一体的な立場にある者(ある程度の裁量権が与えられていること)」は労働基準法第41条により時間外労働及び休日労働は適用除外です。 判断のポイントは名ばかり管理職ではなく「実態として管理監督者」であるかどうか?です。

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