解決済み
情報提供”依頼書” ならば当然、診断書にはなりません。 診療情報提供書なら診断書になります。ただし、法的に復職診断書というのはなく、主治医からの復職に関する診療情報提供書を元に産業医が復職に関する意見書を事業主に書き、最終的には事業主が判断します。意見書は口頭の場合もあります。
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