教えて!しごとの先生
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2ヶ月前会社で傷害、器物破損(これは会社の備品)にあいました。 内容は同僚と引き継ぎの際に口論になり、激昂した相手…

2ヶ月前会社で傷害、器物破損(これは会社の備品)にあいました。 内容は同僚と引き継ぎの際に口論になり、激昂した相手が私をドアに叩きつけ、ドアガラスが全損しそのガラスで顔や手が切れ、制服が血だらけになる事態になりました。 現場に社員は数名いたものの上司は不在でした。 さすがに血が止まらない私を見て相手も謝ってきました。 そして、その時は私にも相手を怒らす原因があったと思い、警察を呼ぶなどの措置はとりませんでした。 ちなみに、全治3週間でした。 怪我を負わせた相手は上司に私と揉めたことを報告しておくと言い、私は手当てもあり一日休みをとりました。 休みを報告する際に、同僚と揉めて怪我をして病院に行くと上司に言ったので、喧嘩があった事実は知っているはずです。 そして後日手当てをして会社に行ってもその上司から何があったのか怪我の具合など何も触れてきませんでした。 相手も普通に出勤していました。 前々から内々のことを揉み消すような体質に問題を感じていましたが、そこから会社への不信感は高まりました。 そして、よくよく冷静になりホントに私のやったことを振り返りました。 数日して思い出したのですが、原因となった引き継ぎの際に私は会社の指示に従っただけで全く口論となるような原因をつくっていなかったのです。 それは、手を出して相手は入社当時に先輩から言われたことをずっとやっていた 私も、入社当時はどうようでしたが、そのあと上司が変わり変更となり、私は変更したことをやっていたのです。 相手は入社当時に言われたことを何でやってないんだと怒っていましたが、私も変更になったのは何年も前のことで、口論中は思い出せず少し非があるのを知りながらも口論を続けていました。 つまり、私は上の指示に従っていて、そのことで怒りを買い怪我をしたにも関わらず、上司から何一つ声もかけてこないのです。 上司はその指示を知っていて自分が責められるのを知っていてあえて何も聞かなかったのかと会社と上司への不信感でいっぱいです。 他にも上司が有休を取り消し別の日に出勤させようとしたり、従業員が勤務時間の半分近くを休憩に費やすなどがあり、私がどうにかしてくれと上司に頼んでも言ってはいるんだが、、で全く改善されずモチベーションもなくなり、明日退職を申し出るつもりです。 次の会社の目処はついています。 あなた様はこのような会社はどのように感じられますか? また私は有給の消化もあり4月までは働く予定です。(なぜか有休を連続してすべて使いきることはできず、一ヶ月間に数日は出勤しなければならない仕組み) あまり強くいうと、あと約半年気不味い関係となりますが、仮にあなたなら、どのように退職を申し出ますか? 長文、乱文申し訳ありません。 是非教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    警察署へ、例えその時は有罪にならなくても全件送致の原則は検察に送ることになっています、 北海道で悪いことした暴力団が沖縄逃げても捕まるのはそのためで、オウムがつぶせたのも同じです、 いじめは犯罪であると義務教育するべきです リストラのためにわざとやらせているのかもしれません、 ヤメ検弁護士を会社が雇っている場合、労働組合に相談してください労働組合はストライキ権があります http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 ______ 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

  • 不信感があって辞めるめどがついているなら、とっとと辞めるのみ。 自分から辞める会社に関しては、恨みや深い意味を考えても後に繋がりません。なにかしら裁判等で争うなら別ですが。 退職はこっちの権利ですから、普通に一身上の都合で、でいいでしょう。別に会社都合退職にできるような案件でも、のちに裁判でも起こす気もないでしょうから、そのあたりの文言等にこだわる必要性が全くないので。

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  • 「次が決まったんで辞めます」って言うだけです。 辞めると決めた会社にいちいち恨みなんて積もらせません。みんなそんな暇じゃないです。 怪我をさせられてるのに何も行動を起こさないあなたも大概ですよ。ガラスの当たり所によっては大事故になった可能性があるんだから警察に届ければいいじゃん。それしないなら黙ってぐちぐち知恵袋で悪口言うしかないよね。

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