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地方公務員のボーナス減額について質問です。 病院に勤めているのですが、院内全体で名札を頻繁に付けていない人はボーナス減…

地方公務員のボーナス減額について質問です。 病院に勤めているのですが、院内全体で名札を頻繁に付けていない人はボーナス減額になるといきなり上司伝いに通告されました。 どのくらい減額なるなど、書面で表された訳ではないですが候補者に名前があるようでした。 ボーナスについてはあまり法で規則はないと聞きましたが、このように注意などを受けずにいきなり減額というのはおかしい事ではないのでしょうか。 減額については別に問題はないのですが、このような事は普通なのかと気になり質問致しました。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご存知のとおり、公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当に区分されます。 このうち期末手当は、基本給×○月と決まっていますが、勤勉手当は、勤務に対する評価(勤務態度や成績)で各人ごとに変わります。 勤務評価は上司がしますから、勤務態度がよくなければ、評価は下がります。 たとえば、本来付けておかなければならない名札を付けていなければ、職場のルールに違反しているわけですから、懲戒処分まで行かなくても、ルールを守れない(勤務態度がよくない)者として、低い評価を受けてしまいます。 元々、ルールとして決められているのであれば、注意されたか否かなど関係ありません。名札を付けていないこと自体が問題なのですから。 前回、高い評価を受けていた人が、低い評価を受けてしまえば、当然ですが前回に比べて減額になります。 単にそういう理屈であり、普通のことだと思います。

    なるほど:1

  • 職員労働組合に、なんで聞かないんですか? 勤勉手当の支給基準で、それにあたるものがあるのかどうか。 社会通念上、それが信用失墜行為にあたるのかどうかなど。 運用には、いろいろと問題がありますよ。

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  • 法律ではなく、条令や規則で決まっています。 そこを曲げることはできません。 ただ、現職の方であればご存知でしょうが、勤勉手当は人事評価が反映されます。 職場で名札着用が義務付けられており、定期的に着用するように全体に対する指導が行われているにもかかわらずそれを破れば、その人の評価が下がるのは当然だと思いますよ。

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    なるほど:2

  • そこの仕組みが良く分かりません。 地方公務員なら… 人事院勧告 ↓ 都道府県人事委員会勧告 ↓ 市町村が国、県に合わせて給与条例改正案を発議 ↓ 市町村議会に提案 ↓ 議決…給与、期末・勤勉手当の増減決定 ↓ 一部事務組合等が構成市町村に合わせて給与条例改正案を発議 ↓ 組合等議会に提案 ↓ 議決…給与、期末・勤勉手当の増減決定 が基本の流かと思いますが、人事評価制度を本格的に導入しているところは給与等に評価が直結しているのかも分かりません。 あなたしか分かりませんね↓↓

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