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有給取得について。 1ヶ月160時間の変形労働時間制で実働時間7時間、残業2時間で1日9時間を週5で働いています。

有給取得について。 1ヶ月160時間の変形労働時間制で実働時間7時間、残業2時間で1日9時間を週5で働いています。有給が使えるのはこの規定の160時間を切ったときに160時間にするためのみで、160時間を越えている月には一切使えません。また、160時間に満たすために使われた有給は、160時間からはみ出た端数は切り捨てられるためにお給料の支給はされません。 私たちは有給を使い休み160時間分のお給料がほしいのですが、抗議しても使う必要がないとの言われます。休んだ分はこの160時間より引かれます。160未満の月が年に2回ほどしかない為、殆どの従業員は使えずに消えています。 どれだけ抗議しても有給が使えないのは労働基準法に違反していますか? 上手く説明が出来ませんが、変形労働時間制をご理解されている方に回答をお願いしたいと思います。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署が労働基準法違反とするのは(個人的にはおかしいと思うのですが)有給休暇の時季指定の手続きをして、その日を実際に休んだ際に不利益な取り扱い(わかりやすい例としては欠勤扱い)を受けたときです。 ですから、 >どれだけ抗議しても有給が使えないのは労働基準法に違反していますか? については残念ながら労働基準法違反とは言えないという回答になります。 ただし、状況によってはハラスメント的な何かにはなる可能性はあろうかと思います。 上記は変形労働時間制であっても扱いは変わりません。 現時点で労働基準法違反とはいえませんが、労働局の総合労働相談コーナー(労基署内に設置されている地域もあります)へ行き口頭助言制度を使うと「あなたの会社の従業員の○○さんから相談がありました。法律ではこうなっていますので違反にならないように運用してくださいね」という趣旨のことを会社に言ってくれます。 また、労働契約の中身を見ないと断定的なことはいえませんし、本筋とも関係ありませんが、1か月の所定労働時間が160時間ということは1か月の残業代を除いた給料は160時間分ではないかと思われます。 そうであれば、160時間を満たすための有給休暇だけではなく、例えば月に23日勤務すると所定労働時間が161時間になるので1時間分の賃金が未払いになっているはずです。

  • ・「計画的付与」の場合を除き、有給休暇とする日・時間を決めるのは労働者です。 ・「1ヶ月160時間の変形労働時間制」であるなら、各日にその「160時間」を配分するのは使用者の責任です。 1ヶ月合計の所定労働時間を合計して160時間未満になったのは、使用者の故意・過失によるものですから、労働者は、民法第536条第2項の規定により、足りない時間分の賃金を請求することができます。 つまり、有休に取るまでもなく賃金は保障されます。 ・〉どれだけ抗議しても有給が使えないのは労働基準法に違反していますか? 現実に労基法違反になるのは、労働者が有休の日・時間を指定し、使用者から時季変更の通告がなかったのに、就労しなかった日・時間について賃金が支払われなかったときです。

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  • 有給休暇は労働時間でなく、契約した所定労働日数を算定期間内に80%以上で出勤した方に、その労働日数に応じて、初回は1日から10日の範囲で付与されます。 労働時間じゃなく出勤日数が重要です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 違法会社にしがみついてても、朗報は聞けません。 労働を楽しめる企業に転職しましょう。

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