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給料について。 公務員浪人をしていたため臨時職員働いていますが、本俸120000、控除金額16232、手取り10376…

給料について。 公務員浪人をしていたため臨時職員働いていますが、本俸120000、控除金額16232、手取り103760です。10月から最低賃金が上がりましたが賃金は上がらないでしょうか?ちなみに北海道なので810円です。 810×7.5(勤務時間)=6075円 6075×21(10月の勤務日数)=127575円 この計算では間違えですか? 先月と最低賃金がちがうのできになりました。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    臨時職員の場合は、1日から末日までの給与では無いと思います。 例えば、給与締日が10日なら、9月11日〜10月10日までの賃金が10月に支払われます。 締日等は、自治体で変わってくるので、確認したらいかがでしょう。

  • 臨時職員が月俸制って珍しいですね…多くの自治体では日額制だと思いますが。 ちなみに臨時職員の給与は各自治体の条例等で決まっているはずです。 条例等で決まっているので、議会の議決を得ないと公務員(非常勤職員、臨時職員等含む)の給与は改定されません。 多くの自治体では、改定基準時に遡って改定し、いわゆる「差額」が別途支給されます。 ただ、最低賃金より臨時職員の給与の方が低い、というのはあまり聞かないのでなんともですが… 一度条例等を確認してみては?

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