解決済み
60歳定年後の再就職した者です。 皆様のお知恵を拝借したいです。宜しくお願いします。背景と近況 終電近くまでの残業、休日出勤など、想定以上のハードワークに参り、直属上長に退職願を出し、その後相談した日付で退職届を出しましたが。社長が勤務条件変更で慰留され、なかなか具体的な退職日が決まりません。 このまま進展が無い場合、退職届日に退職する旨は上長に伝えていますが、社長承認が無いので困惑されています。 退職願提出日 9/25 退職届提出日 10/10 ※10/31退職と記載 質問 このまま退職実行すると、離職票や退職証明書がもらえず、次の再々就職活動ができないのでは?と心配しています。社長承認を得るまで我慢するのでしょうか?それれとも強行突破しても、次の就職活動は可能でしょうか? 以上
この10/31で3ヶ月の試用期間が終わります。
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広島県のサイトにある労働相談Q&Aは次のように言っています。 「会社側が,がんとして受理しない場合は,内容証明郵便で退職届を郵送する方法もありますが,受け取った側は,「一方的に送りつけられた。」と思い,感情的対立が深まり,退職金不払いなどの新たな問題に繋がる可能性もありますので,相手の態度が不誠実で,どうにもならないときの,いわば「最後の」手段と考えた方が良いでしょう。」 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa812.html つまりはそういうことです。 〉退職届提出日 10/10 ※10/31退職と記載 完全月給制で月給が月単位で決まっているのでしょうか? 無期契約において、労働者の意思のみで退職する場合は、民法第627条の規定によります。 完全月給制でないなら、労働契約は、退職届が社長(または人事権のある人)のところに到達した日の翌日から数えて2週間を経過することにより終了します。 つまり「10/31退職」という指定は意味がなく、「10/31退職希望の退職願(合意退職の求め)」か「10/24退職での退職届」かどちらかの意味になってしまいます(どちらであるかは記載内容による)。
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