まず、労働契約期間の途中で企業から契約解除することを「解雇」と呼び、契約期間の満了で企業が更新しないことを「雇い止め(やといどめ)」と呼びます。 それで、最初の3ヶ月契約が始まる前に派遣会社から労働条件を書いた書面「就業条件明示書」をもらっていませんか? その書面で「更新」に関しての記載はありますか? もし「更新の可能性あり」って記載内容なら、初回の契約で30日前の「雇い止め」告知(予告)は義務では無いので、必ずしも派遣会社がするとは言えません。 この「雇い止め」ですが、労働契約法の定めで「更新を3回以上もしくは1年を超えて契約が更新している」場合には「30日前の予告」が必要とされています。 ただし、就業条件明示書の更新に関する規定が「更新あり」とされ、「必ず更新されます」って確約があるなら最初の更新でも30日前予告が必要になります。
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