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妊娠しても失業保険は貰えますか? 勤めていた会社を7月末に退職、失業保険の手続きをしました。派遣で働いていて、契約期間…

妊娠しても失業保険は貰えますか? 勤めていた会社を7月末に退職、失業保険の手続きをしました。派遣で働いていて、契約期間満了(更新は希望しなかった)のため、離職理由は2Dでした。給付日数は90日です。 給付制限は無しで、待機期間後、8月上旬より給付期間が開始しました。 現在2回目の認定日を終え、3回目の認定日がもうすぐあります。(4回目の認定日をもって給付は終わります) 2回目の認定日の直前に妊娠が発覚しました。しかしその時はまだ確定ではありませんでした。その後、病院にて妊娠確定の診断を頂きました。 ここから質問なのですが、 ①3回目の認定日の際、妊娠の事実を告げたら給付はしてもらえなくなりますでしょうか?妊娠していますが、出産するまで、短期間・短時間の簡単な仕事や内職などしたいという意思があります(仕事を見つけるのは難しいのは承知です)妊娠の事実を告げ、ハローワークでも、もしそのような仕事があれば紹介していただきたいのですが、それによって給付がされなくなると、家計的に厳しいです。 ②妊娠を告げることによって、過去に給付された分の返還を求められる事などはありますでしょうか? 離職理由2Dは、失業保険の受給期間延長は出来ないとネットで見ました。 どなたかお知恵をお貸しくださいm(_ _)m宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    妊娠中には本人が申し出ない限り、働かせてはいけない期間と言うものはありませんから、妊娠していることだけで支給が止まるということは原則としてはありません。 ただ、雇用保険のいわゆる失業手当は安定した就職を目指してもらうためのもので、安定した就職とは「雇用保険の被保険者として1年を超えて雇用される見込みのある就職」となりますから、そこに反するような短期のものしか目指さないということでは趣旨に反するので文句を言われるかもしれません。 ヤクルトとかセブンイレブンとかローソンとかは保育施設を併設したりもしていますから、そういうところでの就職を目指す(別にセブンイレブンを目指すんじゃなくて、可能な限り保育施設を併設していたりするようなところってことですけど。しかもあくまでも可能な限りで、そういうところにしか行かないという絶対条件にはしないで)という名目で求職活動をするとかでいいのではないかと思います。 受給期間延長手続きとはすぐに働くことができない状況下にある人が支給を受けることを一定期間を限度に保留にしておく手続きです。給付日数の延長がされるわけではありません。 給付日数の延長ではないわけなので、受給期間延長に離職理由は関連がなく、妊娠していて出産を控えていたり、3歳未満の子の育児に専念する必要があったり、就学前児童や近親者の介護や看護、本人の病気やけが、配偶者の海外赴任に同行するなどのやむを得ない理由があると認められれば支給を受けている最中からでも延長することはできます。 ただし、一旦延長を解除して再び延長するということはできません。 例えば海外赴任に同行している間に妊娠したから戻ってきて延長理由を変更するというようなことはできないということに理屈の上ではなってきます。 また、出産直後は育児を任せられる人がいたから延長を解除したけど、しばらくして子供が病気がちであの人じゃ面倒が見られないからもう一度延長するということもできませんから、延長解除の際には本当に大丈夫かをよく考えましょう。 もっとも、別に不正をして支給を受けようってことではないわけですから、どう動くのがいいかをハローワークで相談したほうがいいと思いますが。希望が明確なら紹介するのにも条件が絞れて却っていいのかもしれません。 ハローワークの中や同じ建物内や駅ビルなどの出先の相談窓口として設置されているマザーズハローワークというところにはマザーズハローワークでしか扱わない育児の補助がある就職先の求人があるなんて話も聞いたことがありますから、そういうものを利用するのもいいでしょう。

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