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現在非常勤職員として七月から働いてますが、常勤の職がみつかり、今月までで辞める旨伝えましたが、急なこともあり、また次の人…

現在非常勤職員として七月から働いてますが、常勤の職がみつかり、今月までで辞める旨伝えましたが、急なこともあり、また次の人材が確保できるまで難しいと言われました。この場合民法にある二週間で辞めれるのでしょうか?また、辞めた場合事業所が減算対象になってしまうらしく、損害賠償などもしなくてはいけないのでしょうか?アドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    上司としては「後任が決まるまでいて欲しい」と言うでしょうが、あなたは非常勤なのですから、上司の強制力というものは及びません。常勤職員に対しては強制力はあるでしょうが。 労働基準法では、退職の届出は2週間前になっています。常勤職員でさえ、2週間前でいいのです。 非常勤職員に損害賠償の責任はないでしょう。もし、不安なことがあれば、労働基準監督署で相談すればいいと思います。一番いい解決法を示してくれます。

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