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退職時の有給休暇についての質問です。 労働者が退職時に有給休暇を放棄した方が、労働者が得する状況はありますか。 …

退職時の有給休暇についての質問です。 労働者が退職時に有給休暇を放棄した方が、労働者が得する状況はありますか。 正社員で社会保険加入していました。 退職時に30日有給を消化予定で、8/31までに26日、9/1〜9/4で4日間を消化する予定でした。 しかし上司に「9/1〜9/4の4日間は放棄した方が得する」と言われました。 当時放棄して退職しましたが、どういった理由で得するのかと思い質問させて頂きました。 当時次の仕事は決まっていませんでした。 その上司から退職の約一ヶ月前に保険証の返却については、 「保険証はコピーがあれば問題ないから、保険証のコピーをとって保険証は返却して下さい」と言われ返却しました。 しかし病院でコピーを提示した際に、保険証の原本が必要と言われ会社に連絡して原本を提示する事になりました。 有給について、詳しい方おられましたら御回答よろしくお願い致します。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    得することは一切ない しいて言えば 8月末日で解雇と言われたものを トピ主さんの希望で9月4日まで延びた場合にのみ 会社都合での退職が自己都合での退職に切り替わってしまうくらい 保険証の件に関してもおかしいから この上司の言っていることは信用ならない 随分昔ならばコピーでも対応してくれた医療機関は多かったが最近はほとんど無理 (一部の個人の小さな医療機関で常連の患者さんならばいけるかもしれないが) というのも一人一人保険証をカード形式で所持することができるようになった健康保険組合がほとんどだから (昔は一枚の保険証に本人と扶養に入っている人全員の名前が記載されていた、だから家族で1枚) 修学旅行とかでも昔はコピーを持たせて それで対応してもらっていたが 今は嫌がる医療機関も増えたと聞いている (それでも修学旅行とかの持ち物に書いているんですけどね)

  • あなたでなく会社が得をします 労働基準法を義務教育化する政党に投票しましょう 道交法を知らず無免許運転バスに乗るのは危険 労働法知らずに人を雇う会社にはいるのは危険 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 警察か労働基準監督署で尋ねてください (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 ★六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を★労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤とみなす ------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第 労働基準法を義務教育化する政党に投票しましょう 道交法を知らず無免許運転バスに乗るのは危険 労働法知らずに人を雇う会社にはいるのは危険

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  • 「9/1〜9/4の4日間は放棄した方が得する」は、上司にお尋ねください。 一旦退職したら権限は無くなります。 買い上げは退職時に限り見ぬ振りされるだけで、買い上げるかいくらで買い上げるかは交渉次第です。買う義務は無いのです。 保健証は退職日に返却でいいのです。資格喪失は、提出日の翌日になります。 保険証のコピーは無いより有ったほうがいいと言うだけで、診察を受けたら確認のため何処でも提出を求められます。

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  • j_5690036さん >労働者が退職時に有給休暇を放棄した方が、労働者が得する状況はありますか。 質問文から予想すると、数日分の給料が発生するだけの時に社会保険料などを支払うかどうかと言う話に見えます。有給休暇は完全に無関係です。 退職日を月末にしておけば、翌月の社会保険料が発生しない。 社会保険料は月単位で支払うことになるので、1日しか勤務していなくても1か月分を請求される。 そうなると、2~3日分くらいの給料よりも社会保険料として天引きされる給料の方が多くなるので給料がマイナスになるから、働いたのに会社に(実際には国に)支払いをしなければいけなくなる。 見た目はこれって働き損ですね。 ってお話。退職日をいつにするかと言う話であって、有給休暇つかってなくても使っていても同じだから有給休暇には関係ないよ。 有給休暇によって損得が発生する可能性としては、 ガッツリ退職日まで働いて有給休暇が使用できなかったら有給休暇を会社が買い取ってくれる制度の場合に得が発生します。 働いて給料を受け取った上に、有給の買取金額が上乗せされて支給されるから儲けです。

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