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労働基準法で、何時間以上勤務すると休憩を取らなくてはいけないとかの決まりはありますか?

労働基準法で、何時間以上勤務すると休憩を取らなくてはいけないとかの決まりはありますか?

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回答(3件)

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    労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない、 。------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、★第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省

  • 私も「yumekik0uさん」の意見に賛成です。 ただ自動車運転者は改善基準告示による規定がありますから、一部について労基法とは異なる運用をしなければなりません。 参考までに。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

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  • 6時間を超え8時間以下は45分以上、8時間を超えると60分以上を労働の途中に与えなければなりません。(6時間以下は不要) よく勘違いされる方がいるのですが、6時間を超える連続労働時間を禁じているものではありません。 9:00から18:00で15:30から60分の休憩などということがあっても 「9:00から15:30までは6時間以上あるから違法」ということにはなりません。

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