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解決済み
労働者派遣契約書について伺いたいです。 疑問点が2つあります。 ➀法改正がされ、今現在特定派遣事業主に関しては、経過措置がなされている最中だと思うんですが、経過措置間であれば法改正以前と同様に特定派遣事業主は、派遣先企業との間で、無期雇用を結ぶことが可能なのでしょうか。 ②労働者派遣契約書上の「派遣労働者の限定」欄について、大方のものは「限定しない(有期雇用)」と書かれていると思うのですが、「無期雇用派遣労働者に限定」「「60歳以上の派遣労働者に限定」と記入されていた場合、これは、無期雇用という意味をさすのでしょうか。 宜しくお願いします。
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社会保険労務士の鈴木です。 ①意見が分かれるところだと思料します。 しかし、派遣元と先との契約を締結すること事態が違法だとは言えないと思われますのでで大丈夫でしょう。 平成30年9月29日を超えて許可に切り替えずに実際に派遣しているとなると違法であるのはご承知の通りですね。 実際に違法である期間にその行為をやることが不可と考えるべきでしょう。 ②契約書の表記の問題です。具体的にどのように表記されていますか? 「無期雇用に限定」なら無期雇用ですし、「60歳以上に限定」なら契約社員の60歳以上の人を派遣するという契約かもしれません。 ただ、前者でも後者でも期間制限なしで派遣社員を送り出すことができるのでそういう意味ではどちらでも同じだといえます。双方の記述があればこの意味合いでしょう。 以上、参考まで。
なるほど:2
➀特定派遣事業主は、派遣先企業との間で、無期雇用を結ぶことが可能なのでしょうか。 ↓ 日本語が誤っているので質問の趣旨が伝わってきませんね。 事業主が派遣先企業との間で、ということは企業同士の話ですが、企業同士で雇用契約などはありえないです。 派遣の場合、企業間で締結されているのは派遣契約(基本契約、個別契約)だけですよ。 ②「無期雇用派遣労働者に限定」「「60歳以上の派遣労働者に限定」と記入されていた場合、これは、無期雇用という意味をさすのでしょうか。 ↓ 「無期雇用に限定」、と書いてあればそのまま無期雇用という意味ですが、「60歳以上に限定」がどうして無期雇用なのですか?
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