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失業保険の特定理由離職者について。 この度心療内科で診断書をもらい離職する者です。 部署異動で業務が合わず病気になり…

失業保険の特定理由離職者について。 この度心療内科で診断書をもらい離職する者です。 部署異動で業務が合わず病気になり辞めることになりました。 特定理由離職者になりますでしょうか?また給付期間なのですが、雇用保険をかけた期間で日数も違い、今の会社は5年以上10年未満の雇用でしたが、その前の職場でもずっと雇用保険はかけていて合わせると10年を越えます。間で失業保険はもらってないので期間は足すことができるのでしょうか? もし分かる方いれば教えてください。

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回答(1件)

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    質問① >その前の職場でもずっと雇用保険はかけていて、合わせると10年を越えます。間で失業保険はもらってないので期間は足すことができるのでしょうか? 通算されるための要件の1つ目 「離職日(退職日)から次の職の就職日の空白期間が、1年以内であること」です。空白期間が1年を超えると、通算することができなくなります。 要件の2つ目 「過去の離職にかかる受給資格にもとづいて、基本手当や再就職手当等の給付をもらっていないこと」です。・・・これはOKの様ですね。 質問② >特定理由離職者になりますでしょうか? 特定理由離職者の範囲 2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 上記は、ハローワークのサイトに掲載されている文章の引用です。 貴方の場合、診断書もあるので「特定理由離職者」と判断されるとは思いますが、最終的にはハローワークが判断するので、わかりません。 それと、医師の診断書に、貴方が「就労不可」なのであれば、失業給付金を受給する事はできません。 雇用保険の基本手当(失業給付金)は、退職後、働ける状態にあり、働く意思がある人の為の制度です。 就労不可の場合、その状態が30日以上続いた翌日から1ケ月以内に「延長」の手続きをする事です。 もし、就労できるのであれば、医師の「就労できる証明書」が必要になるかもしれません。

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