教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

どうするべきかを悩んでいます。

どうするべきかを悩んでいます。小さなカフェと託児所で働き始めて約3ヶ月です。 ハロウィン限定メニューの仕込みをオーナーと一緒に仕込んだのですが、 昨年の残りを使って作りました。 その昨年の残りというのが、 野菜のフレークです。 賞味期限を1年も過ぎ、去年に開封もしてあります。 一応、冷凍保存はしていたみたいです。 オーナーは別店舗に託児所も設けております。 私の息子も託児所で預かってもらいながら カフェで働いています。 オーナーも私も保育資格はないのですが 託児所のシフトに入ることも多々あり、 その時は保育資格のある方と一緒に働いています。 オーナーは自分がシフトに入っていて 託児所にお預かりしているお子さんがいても、 私用で数時間いなくなり、託児所には保育士1名のみになる時が度々あります。 そしてお給料も決められた日に振り込まれず、毎月毎月遅れます。 質問なのですが、 カフェといい、託児所といい、 少しいい加減なオーナーではないかと思っております。 人様のお子さんも私の息子も預かっていただいている間に何かあってからでは遅いですし、 何か対策をしていただきたいと思っています。 私が起こす行動としてはどういう行動が正しいのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、開封した食品の冷凍ですが、冷凍庫内でも繁殖する 細菌は存在しますので、開封した後の保存状況にもよりま すが、飲食店として提供するのであれば、使うべきでない、 と私は思います。 ちなみに、冷凍庫で繁殖しうる細菌としては、 黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・チフス菌などです。 黄色ブドウ球菌は食中毒のよくある原因です。 サルモネラやチフスは、激しい腹痛、嘔吐、下痢を起こし、 子どもや高齢者では死亡者が出ることもままあります。 それに、1年前に冷凍したものは、食感も味も良くないですね。 http://www.kao.co.jp/pro/hygiene_control/training/conservation.html つぎに、保育施設について。 この場合は、「認可外保育園」になりますので、 厚生労働省の「認可外保育施指導設監督基準」を満たさなく てはなりません。 仮に、1日の預かりが5人以下の預かりであるとしますと、 2の「1日の~5人以下」にあたります。 業務として託児をしているので、こども3人に1人の保育士、 または看護師が必要です。 6人以上あずかるならば、常時保育士または看護師が2人は 必要です。 オーナーは、まずこの基本を熟読しなければなりませんね。 こども1人あたりの広さなど記載されています。 睡眠時などは、10分おきのチェックも必要ですし、布団の 材質などもチェックが必要です。 https://www.pref.yamagata.jp/ou/kosodatesuishin/010001/hoiku/kanntokuyouryou.pdf 給与が遅れることは、労働基準法違反ですので、 監督署へ相談しましょう。 労働基準法24条違反となります。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC24%E6%9D%A1 そこで、質問者さんができることは、 食品に関しては、保健所、 託児に関しては、市の保育指導課(認可外保育園を指導している課) 賃金に関しては、労働基準監督署 が相談先となります。 恐らく、オーナーさんに直接、古い冷凍はダメです、とか、 認可外保育のマニュアル読んでください、とか、 労働基準法違反です、など、直接言えるわけもないでしょう。 なんせ、子どもさんが託児所で人質状態(言い方悪いですが) ですので。 そうなると、匿名相談をするしかないですが、その結果、 調査が来たら、あなたが密告したと勘ぐられますので、 私なら、早めに退職し、その上で、相談をするようにします。

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