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県外での窃盗罪 検察庁呼び出し 2月に窃盗をし8月末ごろに県外の警察署に行き調書を取りました。拘留はされておらず普通の…

県外での窃盗罪 検察庁呼び出し 2月に窃盗をし8月末ごろに県外の警察署に行き調書を取りました。拘留はされておらず普通の生活を送ってます。検察庁からの呼び出しがまだですが起訴、不起訴はどこに尋ねればいいのでしょうか?調書を捕った県外?今住んでる最寄りの検察庁? わかるかた教えて下さい。 会社に処分がどうなったら書面で提出予定ですがそれも可能性でしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    略式になる場合は,一度区検察庁などで,「略式で かまいません」という書類に記名押印しますので, 区検から「おたずねしたいことがあります」という 郵便が来ます。以前ははがきでしたが,配達証明で 来ることもあるようです。 公判となる場合は,召喚状等とどきますが,この場合も 人定事項からいろいろ聞かれますので,やはり検察に 前もっていくことになります。 よく検察に聞くと,蒸し返されて起訴されると恐れる 人がいますが,すこし時間をみれば不起訴になった場合 その旨教えてくれると思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 恐らくは略式起訴でしょう そうなると罰金刑なので郵便で通知が来ます 交通事故でも人身事故なら同じ扱いなので

    ID非表示さん

  • 警察署に連絡すれば良いです

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