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就業規則の不利益変更についてご相談させてください。 現在、本社と九州支社があり別業種の為、年間休日が違っております…

就業規則の不利益変更についてご相談させてください。 現在、本社と九州支社があり別業種の為、年間休日が違っております。 今までは、本社は年間休日:約120日程度 支社は、不定休みの約108日でした。 今回経営者より年間休日を同じにとすると通達があり 本社は支社に休日を合わせるべく有給休暇が10日減らされ、 1年に3〜10日になるとの事でした。 (今まで通り休みは土日だが、土曜は有休消化日としてカウントされるので、有給が10日減る) 給与も変わらず一方的な通達であり こちらとしては年間休日も考慮し、今の会社に勤めた事もあり 本社従業員達は納得がいっていません。 こちらとしては反対するすべはないのでしょうか? 詳しい方ご教授頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • 不利益であろうと、法令違反じゃなくそこの労働者の過半数の代表が合意すれば有効。

  • お話を聞く限り「合理性」がない一方的な 労働条件の変更になりますので従業員から個別の同意を取ることが理想です。 本社の就業規則を変更する必要があるので ①休日を支社に合わせる事に合理性が あるのか?→業務多忙など ②労働者の意見聴取 →お話を聞く限り納得行かないが、会社が きちんと意見聴取を行うのか。 聴取を行なっていないのに会社側が適当に労基署へ提出した場合は違法行為になるでしょう。 労働条件を変更するのにも色々と手続きが必要でありまたその他のもの、例えば36協定なども改めて結ぶ必要があります。会社の労務担当も気が気ではないでしょう。 ただ貴方を含めごく少数の方が反対したとしても結果貴方に余計な不利益を被る可能性も視野に入れて下さい。

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  • 「就業規則の不利益変更を会社が一方的にできるか」(広島県労働相談Q&A) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa14.html 〉有給休暇が10日減らされ、1年に3〜10日になる 年次有給休暇の計画的付与という制度もありますが、最低5日間は労働者が日を指定できるようにしておかなければならないので、要件を満たしません。 (岡山労働局) http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html

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