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残業代のかわりに時間調整で休むのは違法ですか?

残業代のかわりに時間調整で休むのは違法ですか?私の会社の事で、質問致します。 私の会社は、残業代が全く出ません。その代わり時間調整と言って、例えば1時間残業したらどこかで1時間早く帰宅出来たり、8時間残業が溜まったらその分1日休む事が出来ます。 個人でその溜まった残業分は管理していて、なるべくはその月に消化するように言われていますが、出来なければ次月に持ち越す事も出来ます。 最近この調整システムに疑問が湧いています。そもそもギリギリの従業員で作業している為なかなか調整も取れないのでかなりの時間次月に持ち越している形です。そもそも次月に持ち越す事が出来ると言うのもおかしな話だなと思っています。 私は、法律に疎いので一応調べたのですが、時間調整する事は出来るが、残業した事実は消えないので、割り増し賃金(25%)は支払う義務があるとあります。 私の会社は違法しているのか、また労働基準局に相談すれば解決していただけるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

補足

皆さま回答ありがとうございます。 やはり、違法性が高いようですね。 ちなみに、この時間調整自体はわりと最近出来ました。会社経営困難に伴い残業代を支払いたくないない社長が考えたのだと思います。前は申請すれば残業代は出ていました。 私自身この時間調整の話を聞いた時はただでさえ休日も少ないので有給とは別で休めるなんてありがたいと思っていました。しかし、実際は有給も消化出来ない、時間調整も消化出来ないしかも残業代は貰えないと悪循環であると感じております。 労働基準局相談に行こうかと思っております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    明らかな違法行為です。 残業したら、時間給1,000円の方は。1時間当たり1,250円の賃金になるんです。 時間調整で1時間早く返されても、別途250円が支給されるなら合法ですが、賃金も相殺じゃ、馬鹿を見るのは労働者です。

  • いろんな考え方をする経営者がいます。またそれを合法だと信じ込んでいる人もいます。知らずに違反している事も多いためなかなか違反がなくなりません。また社員も同様で、労働法に無知なため違反状態で長年働いているということも少なくありません。 会社の住所を管轄する労基署に相談すれば指導してくれます。

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  • お考えのとおり、割増分(25%)の支払いがなされていない状態です。 もしも質問者様が1時間の残業に対して1時間15分の欠務(遅刻、早退)で代替することに同意するならこの問題は解決します。 しかし、これはあくまでイレギュラーな方法ですから、質問者様の同意なくしてそのような運用を行うことは違法行為です。 労基署へ相談すれば指導対象にしてもらえる可能性は高いです。 しかし会社からは相当睨まれることを覚悟する必要があります。

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