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36協定について 勤務先の36協定の内容が 延長することができる時間 1日:6時間 1か月:45時間 1年…

36協定について 勤務先の36協定の内容が 延長することができる時間 1日:6時間 1か月:45時間 1年:360時間 特別条項 限度時間を超える延長時間 1か月:150時間 延長できる回数:1年間に6回 計:900時間 となっています。 40時間の残業を12か月連続で残業した場合、1年間の残業時間が480時間になります。 しかし、1年間の延長できる時間が360時間となっていますので、この場合は特別条項の年間900時間が適用されるのでしょうか? それとも1か月あたりは45時間以内になっているため、年間の上限は360時間のままでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その通り特別条項が適用されます。特別条項の規定で「限度時間を超える延長時間」とあり月150時間、1年900時間とありますから、1ヶ月での特別条項を含めた実質残業できる時間の上限は195時間、年1260時間ということになり、とんでもない労使協定といえます。労組なのか労働者代表なのかはわかりませんが、次回再考の必要があるんじゃないでしょうか。

  • 年累計360時間「超える前」に、月同様特別条項所定の発動手続きを経ないと、年枠は360時間のままで、特別条項適用されません。

  • 1年間の延長できる時間は1か月:45時間、1年:360時間に対するものですから、延長後の上限は900時間です。

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