解決済み
障害年金を受給するためには必ず障害年金の障害認定基準を満たす必要がありますが、この基準には「就労していると対象外」とは書いてありません。 つまり働くことは可能です。 障害年金受給のための条件は、 1・障害認定基準を上回る障害状態であること 2・保険料を一定以上未納にしていないこと(例外あり) です。
>仕事をやっても良いのか制限があるのか? ・主治医と相談したらいいです 障害の状態をみて主治医から提案があると思いますよ 障害年金貰ってる人は働いちゃいけない って決まりはないですよ 更新のときの診断書で障害が良くなったって判断されたときは等級が下がったり支給停止になったりするだけで、障害が良くなったとしても次の更新までは今の等級で貰えますよ まずは主治医に相談してみてください
例えば足が不自由で障害年金を受給している人が足が不自由でもできる仕事をすることは何の制限もありません。しかし精神の障害のように日常生活や社会生活に支障があることが判断基準になっている場合は、労働の状態によっては、障害が認められなくなる可能性があります。単に労働して良い悪いではなく仕事の内容や、継続状況、今後の見通し、援助の状況等を総合的に見て判断されます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る