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長文でまとまりがない文章になると思いますが相談させてください。 個人の産婦人科に勤務して12年目です。 今は第2…

長文でまとまりがない文章になると思いますが相談させてください。 個人の産婦人科に勤務して12年目です。 今は第2子の育児休業中(給与の支払いはない)です。 第1子の妊娠期間の途中までは正社員、途中からパートで働いています。 今思えばこのパートへの降格も不当に思えますが、もう5年前のことなので今回は無視してください。 健康保険は医師国保(半額病院負担)、年金は国民年金を全額自分で払っていました。 今回予定日が2月2日で、産前産後休暇を12月の22日からとり、実際には2月11日に産まれました。 私は法律の事が全然わからないので、事務長に言われるがままに産後3ヶ月までは任意で医師国保を継続し(全額自己負担)、その代わりに3ヶ月分の産前産後給付金(?)をもらいました。3ヶ月分で27万円です。 本来ならそこですぐ復帰してほしいと言われていたので(第1子の時はそれぐらいで復帰しました)、雇用保険のほうの育児休業給付金(?)は申請してもらえませんでした。 ところが、実際に産んでみると人が足りているという理由で3ヶ月では復帰できず、今6ヶ月目です。 私もうっかりしていて結局今、育児休業給付金はもらえていません。。。 過ぎさった分はもらえないのはわかっているのでそれは諦めます。 今回、実際にはいつ復帰できるのかという質問をしたところ、現状は人が足りているから難しいと言われました。 本来は日勤で復帰したかったのですが、夜勤なら数回入れると言われました。 日勤帯は保育園に入れないうちは親に見てもらえる&保育園に入れれば大丈夫ですが、夜勤は無理です。 この12年間、他の人(Mさん)が産休や育休、別の人が長期休暇の時は無理してたくさんシフトに入ったりもしてきました。 ましてや、そのMさんが戻る時などは、それまで私が日勤14回程度で入っていたのに、Mさんが戻るからと日勤を減らされ、収入が足りないなら夜勤に入ってと言われ、仕方なく月3~4回は夜勤にまわりました。(Mさんは夜勤ができません) 今までMさんは扶養範囲内で働いていましたが、今回私が産休、育休に入るため、今年は扶養を外れて働いてくれています。 それはとても感謝していますが、今回Mさんは扶養範囲内に戻りたくないと言っているそうで、だから私が戻れないと言われました。 Mさんが戻るとき、私ももちろん現状のまま扶養を外れて働きたかったけど、仕方なく夜勤にまわることで収入を補いました。 なのに今回は無理ってどういうことでしょうか。 私よりMさんのほうが病院に必要とされているんだろうとは思います。 でもあまりの対応の違いに、このまま泣き寝入りして辞めるのは悔しく、何かできないかと思い相談させて頂きました。 現状はまだ辞めておらず、夜勤で復帰の可能性もあります。 ①この状態で、とりあえず今から雇用保険のほうの育児休業給付金は申請してもらえるのでしょうか? ②やっぱり納得いかないので辞めるとなった場合、損しないためにはどうしたらいいのでしょうか? 何か病院に請求できますか? ちなみに、雇用は一応1年毎の自動更新で、その旨記載された書類もあります。 労働基準局?ハローワーク?に相談してみようとも思っているのですが、何からどう説明していいのか、どこに相談すればいいのかもわからず、ここでまず質問させていただきました。 わかりにくい文章、質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >①この状態で、とりあえず今から雇用保険のほうの育児休業給付金は申請してもらえるのでしょうか? 可能だと思いますが、事前申請だったかも....ハローワークに聞いてみる方が確実です。 >②やっぱり納得いかないので辞めるとなった場合、損しないためにはどうしたらいいのでしょうか? 何か病院に請求できますか? いかなる場合でも、「自分から辞めます」と言った場合には退職の自由が尊重されるので何も請求できません。 この場合はまず、会社に対して「不利益処分である」ことを綴って、その回答を得ます。その回答が法的にどう解釈されるかで対応が違ってきます。まずは回答を得て下さい。その内容次第で、労基署か弁護士への相談となるでしょう。 相談機関としては ・雇用保険に関する質問はハローワーク ・労働法違反に関する相談は労働基準監督署 ・なにかしら請求したい、損害を訴えたい場合は弁護士 となります。

  • ㅤWebのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

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