解決済み
【労働時間について質問】ダブルワークで片方のバイト先で社会保険に加入しているのですが、合わせて週に40時間以上は働けないよと社会保険に入ってるほうのバイト先に言われました。 お金を稼ぎたくて週6で働いたとして、もし週に40時間以上を超えるとそれは違法になってしまうのでしょうか? (さすがに残業45時間は超えないように働きますが…) あるいは、週に40時間以上は働けませんと法律でそうなってるから、そうやって形式的に言っとかなきゃいけないということなのでしょうか?
396閲覧
週40時間を超えて働かせてはいけないと労基法で規定されているからです。 違う事業場でも労働時間は合算です。 ただしダブルワーク先が36協定の対応をし、法定労働時間超えの超過勤務割増を負担するならダブルワークが可能ということにはなります。
< 質問に関する求人 >
ダブルワーク(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る