教えて!しごとの先生
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専業主婦です、今月からアルバイトを始めました。 夫の扶養に入っている専業主婦です(夫婦のみ 子どもなし)。今月から…

専業主婦です、今月からアルバイトを始めました。 夫の扶養に入っている専業主婦です(夫婦のみ 子どもなし)。今月からアルバイトを始めました。 1月から8月までは無収入でした。 この場合、今月から12月までの年収が103万円を超えなければ、夫の扶養のままでいられるという認識でOKでしょうか。 今年はあと5ヶ月あり、めいいっぱい103万円分働くと月20万円ぐらいまでは働けそうですが、月払いの給料から源泉徴収等はされないのでしょうか? すみません、よくお分かりの方教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご主人の年末調整の際の配偶者控除については、今から12月までの所得が103万を越えないようにすれば大丈夫です。 ただ、月に20万くらい稼ぐように仕事を入れたら、社会保険はご主人の扶養から外れてご自身で社保年金に加入する必要があります。

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