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解雇した場合の予告手当てについておしえてください

解雇した場合の予告手当てについておしえてください知人が解雇を言い渡されたようです。 今年4月で前職を自主的に退職し、 今年6月に再就職しました。 すぐに見つけるつもりだったのでハローワークに失業保険を もらう手続きをせず、そのまま休職+求職していたようです 再就職先はいまちょうど1ヶ月目です 試用期間が3ヶ月らしいのですが、今日上司から「報告が遅い」ことが 原因でもうやめろといわれたようです 前回の休職期間2ヶ月もあり生活も楽ではないので どうしたものかという感じです 解雇の場合の予告手当てはもらえませんよね? 歩合給なんですが今月の歩合はもらえませんよね? 失業保険は、いったん再就職してるのでだめですよね? 詳しい方アドバイスください

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回答(1件)

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    休職⇒在職者が諸事情により会社を休んでいる期間のことです。雇用関係がない者は「休職」などと言いません。 >解雇の場合の予告手当てはもらえませんよね? もらえます。 試用期間中であっても、14日を超えた場合は、30日以上前に予告がなく解雇されるのであれば、解雇予告手当てはもらえます。 で、いつ付けで解雇されるのですか? 即日解雇の場合は、予告手当ては同時に本人に渡さねばなりません。 即日解雇と言われたにも係わらず、受取っていないのであれば、まだ雇用関係は成立しています。 明日以降、会社に行かなければ欠勤扱いされてしまい、労働者側の責めによる解雇とされてしまうかもしれません。 そうなれば、解雇予告手当ては不要です。ご注意ください。 トラブル防止のため、解雇理由証明書はもらっておいてください。 >歩合給なんですが今月の歩合はもらえませんよね? もらってください。 もらえない場合は、労働基準監督署へ相談をしてください。 >失業保険は、いったん再就職してるのでだめですよね? もらえます。 4月に辞めた会社の分で受給資格を満たしているのであれば、そちらの分を受給することが可能です。 4月に辞めた会社の分の離職票は手元にありますか? 受給期間は延長されないと思いますので、早々に手続きを・・・・・

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