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弁護士に不信感があります 人材紹介会社を通じて、入社しました。個人経営の小さな会社ですが。福祉の仕事です。 入社して…

弁護士に不信感があります 人材紹介会社を通じて、入社しました。個人経営の小さな会社ですが。福祉の仕事です。 入社して、2日目、会社にトラブルがあり、上役や社長が、怒鳴りまくっていました。 静かになったと思っていたら、正座が出来ないことを理由に自主退職をするよう迫られました。 その理由が納得出来ず、弁護士サイトでメールにて相談。 返信は、その解雇は不当なので給料はもらえるときたので、相談に行きました。 「最低でも1ヶ月の給料はもらえますから。」の言葉を信じて、着手金を送金。 翌週、弁護士からの電話で、「社長がキレて話にならない。怒鳴るから労働審判にしましょう」との事。 だから、私は話にならないから弁護士を間に入れたんです。 の意思が通じず、労働審判をするお金を送金してほしいのメールがきます。 「労働審判をしなければならないのか?」の疑問にも答えがありません。 弁護士に、費用を払って、労働審判負けましたとなるような気がします。 弁護士のセカンドオピニオンありですか?

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206閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    セカンドオピニオンありますよ。どこでも大抵行っています。 ただし、一旦払った着手金は絶対に戻って来ません。なのでその点は諦めるしかありません。 労働問題は労働問題に強い弁護士で無いと役にたちません。債務整理や離婚問題を主に扱っている事務所や、テレビCM流している大手弁護士法人なんか全く役にたちません。 「正座が出来ないことを理由に解雇」が証明出来るのであれば、普通は給与の半年分くらいを争える「地位確認請求」になると思いますので、労働審判しても弁護士費用分は回収できるとは思いますが..... 最初から「最低1ヶ月分は回収」って、弁護士の言う発言ではないですね。それって単なる解雇予告手当じゃん....シロウトでも請求できるし。

  • 他の弁護士に相談することは問題ありません。 でも、いま相談している弁護士は正しい選択・正しい見通しを言っています。 労働審判または訴訟を選択するのは「正しい」です。

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    なるほど:1

  • 着手金はあなたの希望する仕事をするための「経費」です。 労働審判は別に経費がかかるのでその分の着手金は必要です。 また会社に審判で勝ったら成功報酬を支払うことになりますよ

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  • 委任契約はいつでも解除できます。 着手金は戻ってこないでしょうけど。

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