教えて!しごとの先生
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昨日投稿した質問に回答いただきありがとうございます。 文字数の問題で補足に書けないため、新たに質問させていただきます。 退職について、もう2点質問をさせてください。 ①私の会社では1か月前までに退職届を提出することが就業規則に示されています。 が、今回私が提出したのは退職届に書いた日付の13日前です。 とういのも、退職の相談をした際に「辞めたいんだったらやめれば?就業規則には1ヶ月前とあるけど別に7月末でもいいよ。」と上司に言われ、悩んだ結果7月末ではなく有給消化を考えた日程で退職届をだしました。 その退職届は受理されていますが、その後有給取得申請をしたところ「就業規則に違反しているから無効である」と言われました。 確かに就業規則には違反していますが、一度会社側が認めているのに、日付を変更する必要はあるのでしょうか。 ②引き継ぎに関してですが、就業規則には「引継ぎを行って退職する事」とあり、引継ぎを行わなかった場合の規定はありません。 私はまだまだ下っ端で引き継ぐ事がほぼありません。引継ぎ不足があったとしても、業務が滞ることはないと思います。そして本日引継ぎの書類を作成し上司に提出しました。上司というのは前回の質問にもでてきた人です。 すると「引継ぐのは、退職日までにどうしても終わらせられない仕事のみである。終わらせずに有休をとって、私に仕事をさせるのか?仕事はきちんと終わらせてから退職すべき。有給という権利ばかり主張していると、痛い目を見る。」と上司に言われました。 痛い目というのは、ボーナス減や給料減だと思いますが、元々ボーナスは↑の重過失始末書で0円に近いので気にしていません。 また、社長からも「自分の仕事を終わらせないと退職は認めない。有給申請は拒否する。定時に出勤しない場合、欠勤とみなす。残った仕事は、(上司でも片づけられる内容ですが)専門業者を呼び、かかった費用は実費請求する」と連絡がありました。 社会人としてのモラルや円満退職を考えるならおとなしく言う事を聞くべきなのかもしれませんが、 退職届・有給申請提出翌日から、 ・出勤すると私が使っていたデスクが突然無くなっていた ・ネームプレートが外された ・私がいない者として扱われる(点呼されない、声をかけられない、私含め3人いるのに「これからは2人で頑張っていこう」発言等) ・私宛のお客様からの電話に「○○はもう退職しました。」という。(先に電話に出ると、「あ、○○さんは電話に出ないでください。」と言われました。) という環境に置かれ、今まで働かせてくれた感謝という気持ちが無くなってしまっています。 この上司の対応も社長の指示だと、別店舗の先輩が教えてくれました。社長はワンマンで、恐怖と否定で支配し洗脳する教祖のような人です。 有給申請は許可は出ていないものの、明日から退職日までで申請を出しており、業務部が受け取ったという確認はしています。そのため、明日から出勤しなくていいかと思っているのが本心です。 この場合ですが、仕事を終わらせる必要はあるのでしょうか?また、社長の言う、費用の実費請求に応える必要はあるのでしょうか? お手数ですが回答お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給拒否で違法。 書面か録音ぐらいしないと、言った、言わないなるから。 証拠ないやつは、確実にまける。いってない言われたらそれまで。 ワンマンなら録音しとけば、 ボロでまくりかと(笑) また、感情的にその場だけでやると、負けるので、とにかく書面、録音を。

  • 前の質問から飛んできました(笑) そこまでひどい扱いを受けて、かつもう会社に対し愛想が尽きているなら、法律を盾に行動するのみだと思います。違法行為さえしなければこちらの勝ちですから。 まず当然ながら、就業規則より法律の方が守るべきものです。就業規則は「法律に反しないことを前提に作成する」ことになっていますから、違反する部分は無効です。 (労働基準監督署からも就業規則にはそういう印鑑が押されます) よって会社の「引き継ぎをしないと辞められない」「1ヶ月前に申し出る」は、これは会社の都合です。 法的には14日前に申し出れば、その14日後までしか働く義務がありません。全部有給休暇で1日も働かなくてもかまいません。 なので申し出た15日後からは出社しなくてかまいません。 これにより「引き継ぎが出来なかったから損害が出たので請求する」などという訴えは会社は起こせませんし、起こしても負けます。 なのでその社長は「全く労基法などを理解していない社内天皇で、自分が法律」だと勘違いしている、中小企業の社長によくあるパターンです。大馬鹿。 さて、あなたが正しく、会社が間違っている事はこれで解ったと思います。 ただ、あなたにしてみれば会社から何か圧力があった時に、正しい対応を取れるか、突き返せるかが心配だと思います。 それには理論武装が必要であり、知識と手法が求められるからです。 なので水戸黄門でいう「印籠」を、先に会社に対し見せつけ、相手が動けないようするのがいいでしょう。 よければ私のプロフィールを読んで頂き、回答リクエストを下されば、その方法(印籠作り)を伝授します。

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  • 前の質問のURLが無いため、経過が不明ですが、 一応、わかる範囲で。 ①について 上司が「7月末ならいいよ」と言ったのに、あなたが相談無く、 有給を含めた日程で出したことが事の発端のように思います。 厳密には、退職時の有給消化は労働者の権利ですので、使う ことができます。但し、引き継ぎ等で使えない場合もあります。 その際は、会社が買い取ってくれることもあります。 買い取りは法的には禁止ですが、退職時のみ買い取るか買い取ら ないかどちらかを会社は選択できます。 つまり、「7月末でいいよ」と言われた時に、 ・有給を含めた8月〇〇日で提出させてください ・7月末退職で有給の買取をしてもらうことはできますか? と確認すべきだったのかもしれません。 この件は、上司と社長とで言い分が違うなどがありますので、 こんなことでゴタゴタするのは、良い会社ではないのかもしれません。 本来は有給消化できるはずですが、始末書を書かれたようですので、 丸く収めるために相談をすべきだったのかもしれません。 (※上司は、自分の気に食わない行動をされたからといって、部下に 不当な扱いをしていいわけではありませんから、本来は あなたが上司の機嫌をうかがって丸く収めようというのはおかしいですね) ②の引継ぎですが、言い分半々ですね。 あなたは、勝手に引継ぎがない、と思っておられるようですが、 重過失始末書を書かれたようですので、なんらかの引継ぎは あるでしょうし、デスクの整理等もあったのかもしれません。 それについては、勝手に判断してはいけなかったのかもしれません。 ただ、それを理由に、「痛い目を見る」(給与等が左右される)と いうほどのことでは無いでしょうから、この上司の発言はおかしいです。 社長 >自分の仕事を終わらせないと退職は認めない。 これは、内容によりけりですが当たり前ではあります。 >有給申請は拒否する。 退職時の有給申請は、会社に時季変更ができないものであるので、 拒否はできません。 ・最終日まで働く+有給清算 ・働く+有給で最終日を迎える となりますが、引継ぎ等で有給を消化できず、買取もできない ケースもあることはあります。 その場合は、 ・最終日まで働く+有給清算なし もありえます。 >定時に出勤しない場合、欠勤とみなす。 有給を使用しない部分に関しては、まあ当たり前です。 あなたが有給だと主張している部分については当然ながら、 出勤しなくてかまいません。 期間については、しっかり、メモ、録音等をとり、監督署へ 一度行きましょう。 ちなみに、定時に出勤しなかったからといって、欠勤扱いには できません。 >残った仕事は、(上司でも片づけられる内容ですが)専門業者を 呼び、かかった費用は実費請求する 雇い主は、損害が生じた場合、従業員に損害賠償を求めることは 法的に認められていますが、あらかじめ金額を決めておくことは できません。また、それが妥当かどうかも検討する必要がありますが、 いかんせん、内容については法律がないためなんともいえません。 金額を引くとしても、労働基準法第91条に ”就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が 一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない" とありますので、限度があります。 額が大きければ、数か月にわたって払うことになりますね。 今回の仕事は上司でもできる、とのことですので、 基本的にあなたへの実費請求は不可能でしょう。 急な机の撤去、いない扱いは不当な扱いにあたります。 有給申請については、業務部が受け取ったという所までの確認ですよね? でしたら、業務部に電話でもなんでもして、いつからいつまで有給が 決定かをすぐに確認してください。 決定されていれば、堂々と休んでかまいません。 今回のケースは、あなたに負い目があるようですが、 それとこれ(有給の拒否、欠勤扱い、机の撤去、実費の請求、 痛い目を見る発言、退職しました発言)を一緒にするのは 間違いです。 監督署へ出向いて良いケースですので、月曜日の朝一にでも、 事の流れや、社長、上司の発言、を時系列でわかるように メモしたものを持って出向きましょう。

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