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アルバイト、パートでも有給休暇は法的に義務なのでしょうか? 半年経過で有給休暇を申請する権利はあるのですか? …

アルバイト、パートでも有給休暇は法的に義務なのでしょうか? 半年経過で有給休暇を申請する権利はあるのですか? アルバイトパートは有給休暇はないと勘違い?してる人が多い気がするのですが… 其処のバイト先は交通費全く支給なしで時給も県内最低賃金の酷い職場です。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    労働基準法には、有休の付与基準が定められています 給与の額ではなく、勤務日数ですね この基準合えば、有休の付与は法で義務付けられています 企業がないといっても、法で定められていますから付与が必要です ただ、企業は付与義務があるだけであってそれを利用するかどうかは労働者判断ですから、使用しなきゃそれまです 一度、法を見られて有休のとれるに数を確認されてゆっくりお休みください

    なるほど:1

  • あるでしょう。でも、会社のお偉いさんに確認してからのほうが賢明ではないでしょうか?

  • 家族を養う労働が苦しければ、結婚減 のは当たり前 過労死や労災事故をふせぐため 労働基準法違反は刑務所行きだと学校で教えないからです ※豊田真由子は文科省 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか これを削除する政党に投票しましょう ↓ (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 ------------------- 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ★第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない 第八章 災害補償 (療養補償) ★第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ★(監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 ★使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 ★第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 つまり社長も逮捕できる、 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、★第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者

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  • 義務は、企業側が義務なんです。 企業は、雇用する労働者に有給休暇を付与する義務を負います。 労働者は、有給休暇を取得須利権利を与えられます。 有給休暇は、他人に雇用されてる方は、どなたにも条件が揃えば付与されなければなりません。(法39条) 条件はたった一つ。 契約した所定労働日を計算期間中80%以上出勤した事。つまり1日でも不足は0で有ると言う事にもなります。 最初は入社6ヶ月後、2回目からは、その日から1年後ごとです。 出勤日数によって、休暇付与日数も違います。

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