解決済み
親の介護などで有休となる看病休暇などはあるけど、メンヘラの子供の付き添いは一般の有休を使わないといけないのですか?通院に付き合わされて、年間の有休完全消費したら欠勤で減給ですか?
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。慶弔休暇や夏休み、お正月休暇などの特別休暇が定められた会社は多くありますが この「特別休暇」は、有休、つまり有給休暇(年休)とはちがって、労働法において定められている制度ではありません。 あくまでも、会社が、自身の考えで設けている制度にすぎません。 つまり、労働者(従業員)と会社との間の約束、つまり、「契約」(労働契約・雇用契約)によって決められた制度が、「特別休暇」なのです。 ということで、親の介護などの休暇について特別休暇を定めた会社は多くあると思いますが、これは会社の定めだけであって有給(給料がつく)無給であっても問題はありません 極端な例では女性の生理休暇も同じで法律では請求があれば一定の条件のうえ休業を与えなくてはなりませんが、これも有給、無休は企業判断です 今回は、親の介護は有休(通常は年次有給休暇を言います)での取得か、特別休暇による有給(給与がつく)お休みなのかはあなたの会社でのことであって法では定めがありません(介護休暇は法では認めています(定めがあります)これは有給、無休かは企業判断だけです メンヘラの子供の付き添いは、同じような考え方で企業判断だけですね 法では一切定められていません 通常は年次有給休暇での扱いとなりそれがないと欠勤ということになりがちですね ここの回答者でもメンヘラをご存じない方がいますようにまだ社会の認識が低いのかもしれませんね
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制度にはないので欠勤になるでしょうね。
家族に関して休暇が認められるのは忌引きだけですよ。親の介護や子供の看護で休暇認める会社などありません。
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