>農業生産法人等 普通に労働安全衛生法は適用対象です。 もちろん、従業員は労災保険の対象です。 更に民法の安全配慮義務はどこでも適用されるので 心配ありません。 ただし、労災保険が適用されても、その怪我等の原因が 労働者の大きな過失(法令違反や事業所の規則が常態化)があれば 休業補償や遺族補償は過失相殺で減額されます。 労働者には自己安全衛生義務があるからです。
確かに労働時間は適用除外ですよね。 でも法人である以上、社員に対して健康への配慮義務は生じます。36協定範囲内で残業はさせられるが、それによる過労死が起こった場合でも責任はあるのと同じで。
事業者が労災保険に入っていて認められたらね。 適用外で入っていない場合は保険入ってませんから 勿論ありません。 適用外は以下業種。 •従業員が5人未満の個人経営の農業・水産業 •常時使用する従業員がいない個人経営の林業 •国の直轄事業、国や地方の官公署 尚、労基の一部は除外されていますが 勿論、好き放題していいわけではありません。 労基の他の規定の制限の範囲内です。 他の事業で言えば管理職の人達と同じ扱いだね。 つまり農業だけの話ではないけどね。
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