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農業は労働基準法が一部適用除外されており、農業生産法人等で長時間労働させても法律的には問題ありませんが、 それにより労…

農業は労働基準法が一部適用除外されており、農業生産法人等で長時間労働させても法律的には問題ありませんが、 それにより労働者が過労自殺した、 もしくは体の故障や精神病になった場合は労災として認めてもらえるのでしょうか? 労働者の自己責任として一蹴されることはありませんか?

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ID非公開さん

回答(4件)

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    >農業生産法人等 普通に労働安全衛生法は適用対象です。 もちろん、従業員は労災保険の対象です。 更に民法の安全配慮義務はどこでも適用されるので 心配ありません。 ただし、労災保険が適用されても、その怪我等の原因が 労働者の大きな過失(法令違反や事業所の規則が常態化)があれば 休業補償や遺族補償は過失相殺で減額されます。 労働者には自己安全衛生義務があるからです。

  • >農業生産法人等で長時間労働させても法律的には問題ありませんが、 労働基準法上は問題ありませんが、労災については週40時間とみなして長時間労働の基準に照らして判断します。

  • 確かに労働時間は適用除外ですよね。 でも法人である以上、社員に対して健康への配慮義務は生じます。36協定範囲内で残業はさせられるが、それによる過労死が起こった場合でも責任はあるのと同じで。

  • 事業者が労災保険に入っていて認められたらね。 適用外で入っていない場合は保険入ってませんから 勿論ありません。 適用外は以下業種。 •従業員が5人未満の個人経営の農業・水産業 •常時使用する従業員がいない個人経営の林業 •国の直轄事業、国や地方の官公署 尚、労基の一部は除外されていますが 勿論、好き放題していいわけではありません。 労基の他の規定の制限の範囲内です。 他の事業で言えば管理職の人達と同じ扱いだね。 つまり農業だけの話ではないけどね。

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