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退職後に必要な書類の請求について。 今年の4月末に退職しました。 働いている間、雇用保険や社会保険に加入していた…

退職後に必要な書類の請求について。 今年の4月末に退職しました。 働いている間、雇用保険や社会保険に加入していたのですが、退職後いつまで待っても書類が届かず、現在に至ります。 先日、離職票については送ってもらえないかと会社に電話したのですが、そんなものはいままで出したことがないと言われ断られました(50何年この会社をやっていると言っていた所長に)。 今まで相当数雇っていたはずなのに離職票を出したことがないなんてとわけがわかりませんでしたが、 粘ってお願いしたところ、「必要ならその書類をそっちで準備して返信用封筒を入れて送れ」と、話している途中にもかかわらずガチャ切りされました。 そこで、こちらから文書で請求をしようと考えています。 一度の書面で全て終わらせ、今後一切の連絡を取らないで済むよう万全の準備で挑みたいと思っていますので ご協力いただけますと幸いです。 確認したいことは以下の点です。 ①請求する書類は離職票、源泉徴収票、社会保険資格喪失証明書の3点でいいか ②上記書類を請求するためにこちらが準備する必要のある書類 ③返信期限を書類に記載しても問題ないか(問題ない場合どの程度の期間を見るべきか) ④ネット上で文書に「届かない場合税務署や労基署に連絡する」と記載するようにとの書き込みも見受けられるが、公認会計士事務所(税理士もいる)のような会社でも効果があるのか(逆に小馬鹿にされないか) ⑤送付の際は内容証明郵便を利用するべきか 以上です。 また、もしも他に気をつけるべき点等、ありましたらアドバイスいただけますでしょうか。 できるだけ簡潔に終わらせる方法があれば助かります。 面倒くさいことを毛嫌いするので、就職の際のハローワークからの書類ですらブツブツと文句を言い機嫌が悪かったような人です。 できるだけこれ以上関わりたくありません…。 どうかよろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇い主である所長が公認会計士であるなら、俺ならかる〜く脅してみるね。 社会保険関係の手続を放置すると最悪の場合 6ヶ月以下の懲役となるが、懲役を食らうと公認会計士法第21条3号の規定で 会計士資格の登録が抹消される事になる。 懲役が、確定したら あんた飯食えなくなるけど、それでいいのかってね。

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