教えて!しごとの先生
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ブラック企業について。 健康保険、年金等は無し 残業代は0円 休憩時間無し 労働時間 12時間 時には終電 …

ブラック企業について。 健康保険、年金等は無し 残業代は0円 休憩時間無し 労働時間 12時間 時には終電 有給休暇無し 休みは日曜日だけ 給与は20万と求人されていたが実際は18万 毎日のようにパワハラ 社長のクリーニングや車を自宅まで届ける これってブラック企業に入りますか? この事実を労働基準監督署に相談した場合、動いてくれるのでしょうか? また動いてくれた場合、会社には何か処分があるのでしょうか? この会社に入社して3ヶ月が経ちます。 もう辞めたくて仕方ないので転職活動をしていますが、周りからはもう辞めるの?と言われてしまいます。 辞めるのは間違っているのでしょうか? 僕の前にいた社員は深夜に呼び出されて 社長の運転手の様な事をやらされてたみたいです。 1時に呼び出されて北新地まで社長を送り、そのまま4時まで待機。 その後出社。 なぜタクシーを使わないのかは、他の社長が運転手を雇っているから自分だけタクシーは使いたくないとのことらしい。 他には社長の航空券や船の予約もしないといけないみたいです。 そんなことをやるために入社した訳ではありません。 社長の車を止めに行くのも1時間かかります。そのせいで帰宅するのも遅くなり、挙げ句の果てにはそのまま社長宅の最寄り駅から自腹で帰らされた時もありました。 車を止めに行く理由は社長が出張で地方へ行く時に新幹線駅まで車で行き、その車を僕たちが引き上げに行くみたいな感じです。 他の社員も、私に対して暴言の数が多いです。 こんな事も覚えられないとか病気? お前アホか! 等、普通の人が言うセリフなのかと思う様な事を言われて精神的に辛いです。 事務を担当している女性からも この備品もし無くしたら弁償できるのか? あなたの給料からは無理でしょ? あなたの机にあるノートは会社の棚から勝手に取ったもの? 等々数えきれません。 ノートは自分で購入しています。 毎日毎日、行くのが辛すぎます。 お盆の休日はあるのか?と聞いただけで、入ったばかりなのにそんな事を聞くのはおかしい。 3日も休みたいとか普通なら言えないだろ! 俺らですら2日しか休んだことはない! 有給休暇があるのか?と聞いた時も、そんな権利ばかり主張する前に仕事をしろ! そんなに休みたいのか? 上司から帰宅の許可が出て、その時刻で帰ると後日、お前は早く帰りすぎ。やる気が感じられないと残業しない事をネチネチ言われてしまいます。 もう精神的に辛いです。

補足

現在、転職活動をしていて、面接まで進んでいる会社があり、そこは 月給19万円 ・家族手当 ・営業手当(業績報奨金)※営業職 ・資格手当 ・交通費 ・借り上げ社宅制度有 年2回(8月、12月)、業績により決算賞与あり ※2015年実績 ・隔週休2日制(ローテーション制) ・夏季 ・冬季 ・GW ・有給休暇 ・慶弔休暇 ○各種社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) ○社員旅行(27年:ハワイ・グアム・マカオ・北海道・宮古島) ○スポーツチーム(野球・フットサル・バスケットボール) ○ソフトボール大会への参加 ○社員総会(27年:テーマパーク貸し切りにて社員と社員のご家族を招待) ○新入社員福利厚生「親孝行キャンペーン」 とこの様な条件です。 しかし、世間的に入社した会社を3ヶ月から4ヶ月で辞めてしまうとやはり印象は悪いですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ------------------- 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部 ゆうきゅうとれん、すぐいこう ろうどうきじゅん、かんとくしょ サービス残業、すぐいこう ろうどうきじゅん、かんとくしょ 残業の割り増しや有給休暇とれない、保険にはいれない場合 労働基準監督署か警察署で相談してください、  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 家族を養う労働が苦しければ、結婚減るのは当たり前 過労死や労災事故をふせぐため 労働基準法違反は刑務所行きだと教えないからです 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか これを削除する政党に投票しましょう ↓ (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 ------------------- 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない 第八章 災害補償 (療養補償) 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 つまり社長も逮捕できる、 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、★第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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  • こういうことを改善するには、労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索して電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝いりせず、労働法を学んで正しくキレる❗そして倍返しです。

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  • 辞めちゃいましょう。 得るものないところに長居は無用です!!

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