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退職願いの書き方について教えて下さい。私はうつ病のため休職していたのですが、今回退職をし、心新たに休職活動をしたいと思っ…

退職願いの書き方について教えて下さい。私はうつ病のため休職していたのですが、今回退職をし、心新たに休職活動をしたいと思っています。会社には退職の意思を伝えており、郵送で退職願いの見本の紙も送られてきたのですが、そこには一身上の都合のため~と書かれています。自己都合退職という形になるのを退職後は会社都合にして、特定理由離職者として失業保険をいただきながら求職活動をしたいと考えているのですが、見本のとおり一身上の都合のためと書いて今後問題はありませんか?また、退職日は記入日で良いとも言われたのですが、退職日と記入の日付も同じになっても大丈夫でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職願や退職届は雇用保険の被保険者資格喪失届でも離職理由を裏付ける添付書類として添付されることはありますが、その時に判断されるのは事業所を管轄するハローワークが離職理由を「会社の責任だと思う」とか「これは身勝手な自己都合だ」などと決めるだけ(どういう意味があってハローワークがそれをその段階で決めなきゃいけないのかはよくわかりません。何か聞こえのいい統計データでも残したいくらいしか想像できません)で、受給資格まで確定するわけではありません。 また一身上の都合というのは退職願や退職届の主体となる本人の都合ってことなんですから、病気で辞めるのも「一身上の都合」に違いはありませんから、一身上の都合と書いても矛盾はしません。 私病を理由に辞めるのは会社の都合ではありません。たとえ労災による病気やけがであるとしても、病気やけがをしていることで仕事を辞めようと自分で決めたということなら自己都合です。 休職期間の満了と同時に自動的に退職扱いになるというような規定に基づいて退職となる場合は規定には契約締結時に合意していたということにしかならないので、合意による退職ということになり、会社にも本人にも責任のない離職ということで、自己都合とか自主退職と同じという話にしかなりません。 特定理由離職者とは個人的な理由ではあっても一般的に考えてやむを得ない理由があるのだから給付制限くらいは免除しましょうという程度で、辞めたのは会社に責任や直接的な原因があるんだから本人には全く責任がないから手厚くしますという特定受給資格者とは異なります。 退職日は記入日でもいい。 退職希望日と退職願や退職届の記入日などの日付が同じであっても別に構わないと思います。 問題はそこではなくて、仮に今日書いて退職希望日も今日にした場合、そのまま了承されると今日を最後に退職したいということで明日から保険証が使えなくなりますし、有給休暇が残っていても消えてしまいますから、そういうことを考えるべきでしょう。

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