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雇用契約について質問です。少し長いです。 現在働いてる職場がフランチャイズの高齢者対象のマッサージ治療院(医療保険適用…

雇用契約について質問です。少し長いです。 現在働いてる職場がフランチャイズの高齢者対象のマッサージ治療院(医療保険適用)になります。 面接では一般事務として入社しました。初めの数ヶ月は患者様がいないので、施設など営業まわりなどをオーナーがメインでやるので私は補佐として同行してもらうが、後々完全に事務所内で事務作業のみ、営業は一切無いと聞いていました。 また休みは日祝+平日シフト制の週休2日の年間105日。 しかし実際入社すると営業メインの日祝のみ休みでした。夏休みは土日含む5日間、年末年始は6日休みです。土曜日は9時〜13時出勤。事務作業は医療保険を扱うので月初がメインで普段はほとんど無く、面接では一切聞いていなかった施設でのイベント実行(老人とのふれあいを、多い時は週3日)、患者様の元へ行き問診も行います。 一般事務で週休2日(だけど日祝含め6日は休みありますと説明あり)なら給料20万納得で入社しました。 しかし現実は1人で飛び込み営業で今後も営業まわりはずっと私がメインです。現在入社3ヶ月目ですがオーナーは全く営業に行きません。 患者が少ない=売上がない=給料も低いと理解は出来ますが、あまりにも雇用形態が違い過ぎて辛いです。事務職で探していたので、営業がある仕事は絶対選ばなかったです。 先月オーナーに相談し、雇用契約違い過ぎるし本当なら給料上げて欲しいけど給料上げろとは言いません、せめて完全週休二日制にしてくれと申し出ました。しかし全く聞き入れてもらえないので、退職を申し出ました。 すると会社に対して損害を被るので、賠償金が発生すると言われました。俺は全部説明した、その上で合意した(雇用契約書を交わした)と言われますが、オーナー自身実働3ヶ月経っても仕事内容を30パーセントも理解してません。 フランチャイズなので、本部(かなり遠方)での1ヶ月の研修が必須だったので費用は会社持ちで参加しました。その時の費用の返還など含め賠償金発生すると言われましたが、実際払わされるものなんでしょうか… 自分は年齢も年齢なので転職はあまりしたくありません。営業も受け入れてお店を盛り立てて行きたいと思う努力はしてますが、せめてお給料を23万円もしくは完全週休二日制にしてほしい。それが無理なら営業は一切ゼロにしてほしいと思うのですが、どうしたら伝わるのでしょうか… ちなみに今現在は研修期間として手取り13万です。30歳です。 毎日心が辛いです…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの雇用契約内世は正社員として雇用期限がない契約でしょうか? またはパートさんなどのように雇用期限がありますか? 雇用期限がない労働契約書の場合は(実は労基法ではなく)民法の627条でもって退職を申し出てから14日後に退職ができる(すなわち14日以後の退職日を定めて申し出)とされていますが、最近の指揮者のご意見などからすると労働契約、または就業規則に定めがある(○日前に申し出)とそれが優先するということになります。これは確認してください また期限の定めがある労働契約を結ばれてますと、一応その契約期限までは契約が解除できないということになりますが、民法628条でもって雇用契約が継続できない事由がある場合は期限を待たずに退職ができます ただ、期限がある労働契約の場合は退職によって企業側に相当な損害を与えた場合は損害賠償の請求ができるとされています この損害賠償は給与とは相殺はできませんので、給与は払っていただきあなたに請求を別にすることになります 今回は雇用契約がどのようになってるのかは明確になってませんので一般論で書きました 一度、雇用契約書と募集要項も持って労働基準監督署に相談してご指導を受けられるのもいいでしょうね

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  • >しかし実際入社すると営業メインの日祝のみ休みでした。 労働契約違反ですね。 明示された労働条件と実態が違った場合、労働基準法第15条において直ちに労働契約を解除することができます。 >先月オーナーに相談し、雇用契約違い過ぎるし本当なら給料上げて欲しいけど給料上げろとは言いません、せめて完全週休二日制にしてくれと申し出ました。しかし全く聞き入れてもらえないので、退職を申し出ました。 主様にはそうする権利があります。 >すると会社に対して損害を被るので、賠償金が発生すると言われました。 知識のないオーナーほど、そういうことを言います。 >フランチャイズなので、本部(かなり遠方)での1ヶ月の研修が必須だったので費用は会社持ちで参加しました。その時の費用の返還など含め賠償金発生すると言われましたが、実際払わされるものなんでしょうか… 業務上必要な研修費用を会社が支払うのは当然のことであり、それはあくまでも「経費」です。 従業員の知ったことではありません。 もちろん、「会社に損害を与えた」わけでも何でもないので、請求されても支払う義務はありません。

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