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取締役は失業保険はもらえないのでしょうか?

取締役は失業保険はもらえないのでしょうか?次のような経歴です。 ・会社(A)に30年勤務(取締役ではありませんので、雇用保険料を払っていました) ・その後、出資先の会社(B)へ出向。出向先では取締役でした。給与はAから支給されていましたので雇用保険料を払っていたと思います。 ・26か月出向した後、会社Aを定年退職し出向先Bへ転籍。引続き取締役をやっていました。 ・転籍後は雇用保険料を払っていません。 ・事情があって近いうちにBを退職しようと思います。(Bへ転籍後8か月です) 30年間雇用保険を払っていたのに、最後の8か月間だけ払っていないだけで失業保険はでなくなるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    最後の8か月間を際引いた金額(受給期間が8ヶ月短縮される)がもらえるのではないかと思われます。。。 45~60歳未満:330日–30×8日=90日 60~65歳未満:240日–30×8日=0日 m(__)m

  • 転籍前は雇用保険の被保険者になれていたなら、おそらくは受給資格は得られるだろうと思いますが、転籍後8か月での離職でその間は被保険者になっていなかったということであると、離職時点での受給期間の残りがあと4ヶ月しかないってことになります。 離職理由によるわけですが、定年退職は3ヶ月の給付制限が付く一般受給資格者にしかならないはずです。 また、満年齢65歳以降に定年退職したという場合は高年齢求職者給付という一時金で受け取ることになり、失業認定の受け方などなど話が大きく変わってもきます。 役員のうち代表、専務、監査であると雇用保険の被保険者にはなれませんが、それ以外の役員であれば従業員として就労していたなどの実態があるなら被保険者になれますし、保険料が徴収されていなかった場合は2年前までの証明可能な期間まで遡及適用を受けられます。 定年退職が満65歳以上のことで、去年(平成28年末)までのことであると、今年の1月以降から65歳以上でも雇用保険の被保険者に新たになれるようになっています。その場合、当面の間(平成31年まで?)は事業主負担分も含めて保険料は免除であるはずです。 まずはハローワークに行って、今から退職するまでどれくらいの期間があるのかわかりませんが、被保険者になれるかどうか、遡及適用を受けないといけないかなどなどを相談しましょう。 ご質問のお話だけではどうするのが的確なのかはわかりません。 仮に支給を受けられないのだとしても、一度もいわゆる失業手当を受け取らない人でも、たいていは在籍中に本人が負担した雇用保険の保険料程度は回収しておつりも来てるって程度のものです。おつりが来ていないとしたら、雇用保険のいろんな仕組みをうまく利用できなかった自分の所為だと思うしかありません。

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  • 退職前の「2年間に12ヵ月」払っていれば、受給資格はあると思います。 ただ、取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している人(いわゆる兼務役員)を除けば、会社役員は失業給付は受け取れません。 被保険者の手続きをしておらず、 (または役員就任を機に資格喪失してあるなら) 天引きが誤徴収ですので 保険料を取り戻す手続きをすることになると思います。 (給付金がもらえないのはどうしようもないです)

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  • 遡って支払いが可能ですから、保険料を支払えば受給できます。

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