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有形固定資産の除去費用が法律上の義務およびそれに準ずるものの場合の処理方法として、引当金処理と資産負債の両建処理がありま…

有形固定資産の除去費用が法律上の義務およびそれに準ずるものの場合の処理方法として、引当金処理と資産負債の両建処理がありますが、我が国の基準では両建処理が採用されています。その理由は、引当金処理だと有形固定資産の導入当初は引当が不十分なためですが、これはつまるところ、企業会計原則の一般原則で保守主義の原則が採用されているからですか? これが採用されていないと引当金処理もOKどころか引当金を設定しなくてもよいということですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは国際的な会計基準を意識したものです。 引当金処理の場合、除去までの期間にわたり費用処理して引当金を計上しますよね? 例えば、100万円の除去費用が5年後に発生するのが確定しているとします。 引当金処理の場合、初年度に20万を引当金、つまり負債計上します、 負債が20万です。 両建てなら100万計上されます。 100万円の負債があることが判明しているのに20万しか計上していないとすると、会社の負債を適切に計上しているとは言えないですよね。 そのため、会社の負債を正確に財務諸表に反映させるため両建てするのです。 これは、国際的な会計基準の考え方に合致しています。

  • 引当金処理では、資産の取得時に企業が除去債務 を負うにも関わらず、その債務の全体が負債とし て認識されないことになる。 そこで、債務全体の負債計上を重視して資産と負 債の両建処理を行うべきこととされています。 これは特段、保守主義とは関係なく合理的な 処理を目的としたものと思います。

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