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失業保険 当方は、6月に退職で有給消化をしてます。 この間に短期アルバイトをしたら、失業保険の手当ては貰えないのです…

失業保険 当方は、6月に退職で有給消化をしてます。 この間に短期アルバイトをしたら、失業保険の手当ては貰えないのですか? アルバイトを申告書に記載してなければ、 「不正申告」 なんですが、 アルバイトを、1日でもしたら、 「受給資格の消失」 ですか?そ

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >6月に退職で有給消化をしてます。 今現在「有給消化中」なのですか? 6月退職!って・・・最終の勤務日ですか? 「有給消化中」とは・・・まだ貴方は「在職中」です。 有給消化して、一体、貴方は「いつが退職日」なのですか? 有給消化中=在職中=アルバイト=副業になります。 在職中の副業は、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給には関係ありません。 但し、その「アルバイト」は 短期で、雇用保険の被保険者にならないようなアルバイトであること。 有給消化中のみで、退職後には、とりあえず、辞めること。 上記の様なアルバイトであれば、貴方は、まだ、「失業中」ではないので、申告の必要もありません。 有給も消化して、○月〇日付で退職!以降は、とりあえず「無職」=「失業中」の方が、その先、ハローワークで手続きがありますから、手続きをして、説明会等で話を聞いてから、条件にあった働き方をして下さい。

  • 有給休暇の消化中でも在籍しているわけですから失業しません。 在籍中の多重就労が問題になるのは会社の規定です。明確に多重就労が禁じられていれば処分されることもあり得ますし、競合避止や守秘義務に反する行為があれば多重就労を禁じられていなくても問題になる場合があります。下手をすれば法律違反でとっ捕まるかも。

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