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残業について何分単位で把握しないといけないという法律や判例はありますか? 今までの会社は30分とか15分単位でした。

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回答(2件)

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    残業の端数処理は、 通達(昭63・3・14基発第150号)では、一部例外を認めています。 時間外の端数については、「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は違反として取り扱われません。 ですから、1カ月単位で15分未満を切り捨て、15分以上30分未満を30分に切り上げることも、法に反しません。 が、毎日は違法になります。 毎日30分づつを削除され、22日勤務で時間給2000円でしたら、11時間を切り捨てられる勘定で、27,500円を勝手に有耶無耶にされてることになります。

  • 一般に多くの場合、模範規定として「1分単位」と定められていますが、あくまで模範規定であって法律上は何の規則もありません。 なおその模範規定では、月の合計労働時間を1時間単位で四捨五入する行為は認められています。 (切り捨てや四捨だけなんてのはダメ) それから労働者側に有利になるような運用ルールは、法律や模範規定になくても自由に作ってOKです。

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