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新しく入社した会社で、給与振込口座として、銀行と支店を指定されました。

新しく入社した会社で、給与振込口座として、銀行と支店を指定されました。これは、厳密には労働基準法に反している違法行為だと思います。 本来は労働者が指定した口座に給与を振り込まなければいけないと思うのですが、詳しい方教えて下さい。

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1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的には給与は手渡しであるべきであって、労基法でも給振でいいとは書いてなく(少し記憶が乏しいですが)通達でこれが扱えることになっていたと思います ただ、法的な要素を見ますとこのように振込先が指定されるのは違反行為であるという考えます ただ、必要悪でまかり通っているのも現実ですね

    1人が参考になると回答しました

  • そういう個人主義な主張をしたら、せっかく新入社した会社で浮いてしまいますよ。 会社の規模にもよりますが、給与はひとりひとり作業者による手振り込みです。会社の口座からお金をおろして、金額を確認し、労働者の口座番号を入力して、送金する。それを社員人数分。 同じ銀行の支店で簡潔すれば効率化。 指定の銀行の支店で口座開設する労力と、自分がお給料を頂こうとしている会社と争う労力、天秤にかけて、得する方をお選びなさい。

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