教えて!しごとの先生
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私は去年12月から歯科医院で働きはじめました。 雇用された際の話では、『試用期間三ヶ月の後社員雇用、社保にも加入でき…

私は去年12月から歯科医院で働きはじめました。 雇用された際の話では、『試用期間三ヶ月の後社員雇用、社保にも加入できる』との話で、それまでの間はお給料が時給計算だということでした。 しかし三ヶ月後、先生から『私の誕生日(6月)に合わせて切り替えたいから、社保にはいるのちょっと待ってもらえるかな?』 と言われました。 特に問題はなかったので、良いですよと返答しました。 それで3月から6月まで国保のままでいたのですが、その間の給料も時給でした。 社保にならないと月給にならないのかな-と自分なりに思い、そのままなにも言わずに6月。 先生との約束どおり社保に加入できましたが、6月26日のお給料が、時給のままで社保の保険料も引かれていませんでした。 最近、いつになったら月給になるんだろう…という不安と、社保はなぜ天引きされてないのだろう…と悩んでます。 こういう場合は、来月から月給になり、社保も天引きされるのでしょうか(ノ_・。) 先生に確認したいのですが、新人だし雇われの身なので聞きにくくて……

補足

ちなみに、保険証は6月の始めに手元に届いています。 また、6月で二十歳になったので、年金も7月から天引きになるのかとは思うのですが(ノ_・。)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    聞きにくい事かも知れませんが お金の事はきちんとしておいた方が 良いと思います。 普通は社保なら天引きの筈ですよ。 長く働く気があるのなら 尚更、取り決めはしっかりしておきましょう。 お勤め先は歯科医院でしたね。 医師国保の場合もあるかな、と思いましたが 保険証が届いているのなら問題はないのでは? 社保と年金はセットみたいになっているので 同じ月から天引きになると思いますよ。 (多分7月から?)

  • 社会保険料は通常加入した月のお給料からは引かれません。時々当月預かり当月納付という会社もありますが、あなたの場合6月分の社会保険料は7月分(7月25日頃でしょうか)のお給料から天引きされて7月末に会社が納付するのでしょう。保険証も手元に届いているとのことですし、社保には加入できていると思います。 社保と関係あるのは正社員と比べてどのくらいの時間数勤務しているかで、月給であるかどうかは関係ありません。締め日にもよりますが6月26日に支払われたお給料は5月15日前後から6月15前後まで働いた分ですので、誕生日以降に月給になるなら7月25日頃支給されるお給料から月給に変わるかもしれません。 もうちょっと待ってみたらいかがでしょうか。

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  • 試用期間の延長など、不安が多い勤務先ですね。 健康保険もですが、年金も心配じゃありませんか? 勤務時間等の条件を満たしていれば、かならず社会保険に加入する義務があります。 時給だとか、月給だとかは関係なしです。 たとえ、時給のお仕事でも週30時間以上働けば、必ず社会保険に加入しなければなりません。 今自分が加入しているかどうかは、社会保険事務所に確認するという手があります。 休みの日に出向いて調べることができれば一番安心なのですが、平日にお休みはありますか? おそらく個人の医院だと、社保は政府管掌なので、年金・健康保険は一緒に確認できると思います。 http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm 厚生年金が加入逃れかどうかの確認は、インターネットでもできます。 http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm 社保の健康保険証はお手元に届きましたか? なかなか届かない場合は、加入逃れを行っている可能性があります。 私は同じような手で、勤務先にだまされていた事があります。 給料から保険料が天引きされているのに、厚生年金の手続きを勤務先が 行っていなかったのです。 (当然その間の年金は、空白になります) 不安をそのままより、早めに対処してみてはいかがでしょうか? (補足に対する回答) 保険証は届いているようで、よかったですね! 年金は翌月天引きになっているかどうか、必ず確認してください。 未成年、成人区別なく企業に勤務すると強制的に2号保険者として厚生年金加入になるので誕生日も何も「強制加入です。」 年金に加入していれば、基礎年金番号があるはずです。年金手帳は、お手元にありますか? 不安点があれば、万が一の障害に備える意味も含め、きちんと確認したほうがいいと思います。 ここで年金に加入してない事が判明すれば、質問主さんが万が一病気や事故で障害者になった時に、 障害年金を受け取れない事になります。 社会保険庁のホームページで加入履歴がわかります。 電話相談もありますよ(0570 - 05 - 1165、03-6700-1165) http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0916.htm 月給になるかどうか(金額が大きく違いますか?)は、直接先生に聞くほかないのですが私としては不安です。 早く月給になるといいですね。

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  • そこの医院の社会保険料控除は、翌月控除だと思いますよ。 (社会保険事務所からの徴収が翌月徴収なので、給与計算が簡単だからです) 6月分の社会保険料は、7月の給与から控除されると思われます。 いつから、月給になるのかは、先生に聞いてみないとわからないでしょうね。

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