解決済み
転職するにあたり、育児休暇と育児休業給付金について調べています。 私はこれまで 「育児休暇が貰える=給付金が貰える」と考えていました。 しかし調べてみると少し違うようなので確認させて下さい。 ①育児休暇が貰えるかどうかは、その会社の規定により様々 (在職1年以上経過していることが条件の所が多い?)で合っていますか? また、②給付金が貰える条件は、前職と現職で雇用保険に入っていて、育休開始日までの2年間の間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あれば頂ける。条件を満たせば職が変わっても問題ない。 ということで合ってますか? また、③育児休暇が認められず退社となった場合は 出産育児一時金以外は受け取れないということで合っていますか? 質問が多くてすみません。よろしくお願いします。
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正社員でお考えでよろしいでしょうか。 ①労使協定があれば在職1年未満を対象外にできるため、労使協定のない会社であれば1年未満でもとれるようです。 ②雇用保険に前職と現職で入っていれば、質問者様の認識でよろしいかと。ただし、前職と現職の間で失業手当をもらっていると、現職でのみのカウントのようです。 ③まず育児休業が認められずとは、労使協定がある会社で1年未満に該当するということですよね。それ以外でとれない場合は問題ありな会社ですから。 出産手当金および出産育児一時金は協会けんぽを例にあげると、退職日までに継続して被保険者期間が1年以上あるかないかで変わるようです。 この場合、前職と現職で間なく継続して被保険者の場合も雇用保険同様な気はしますが、確認したほうが良さそうですね。協会けんぽにそういう例は記載がないようなので。多分。 とりあえず私も調べただけで、もとが詳しいわけではないですが、まともな企業ならば法律どおりやってくれるはずです。そのかわり労使協定があると育児休業とれないかもですが。 また有期契約労働者になると同一事業所、1年以上とかまたちょっと違うようです。
①だいたいそう 在籍1年未満の育休申請は認めなくてよいことになっています それより短くても認める場合は会社により期間はまちまちです 産前で満たせない場合は産休のみで一度復帰して12ヶ月を満たしてから育休に入ることも可能ですが産休のみで預けられるところが少なく 産休あけに空きがあるともわからず もし預けられたとしても育休をとると一度預けられた保育園を退園になり育休明けたときには空きがなくなるでしょうから現実にはほかに見てくれる人がいないとできない策です ②だいたいあってます 失業手当などを受けていないこと、受けた場合はそこから12ヶ月あること また1ヶ月とは完全月のため非加入期間を含む月は11日以上給料が出ていても1ヶ月とは数えられず0.5ヶ月扱いとなります ③育児休業給付金は雇用保険からでますが 一時金は社保、国保から出るもので無保険でなければ出ます 会社勤めの場合社保であることが多いのですが 社保なら育休がとれなくとも産休がとれれば勤続年数に限らず退職日までは出産手当金は出ます 退職する場合は1年以上の被保険者で産休入りすることが条件で退職後の期間も手当てを受けることができます
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