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失業手当の受給資格について

失業手当の受給資格について『賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。』 ということは、 勤務期間が、H28.7.27からH29.7.31までだと、足りないということですか? 足りない場合は、何月何日まで勤務すれば、確実に受給資格もらえますか? 発達障害とうつ病を隠して就職しました。 これがバレました。 この会社の人たちはみんな、障害者を毛嫌いする人たちです。実際、「障害者の作ったご飯とか、絶対食べたくない!!触りたくない!!」と言っています。 上司や先輩からの言葉の暴力。 私は闘えないから、日に日に精神状態が悪くなっていきます。 早く辞めたい、もう出社するのがキツい… でも、お金が無くなる。生活がかかってるから、失業手当だけはもらいたい。 お金の面で、何か助けてくれる制度とかありますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    『賃金支払いの基礎となった日数』とは出勤したり、有給休暇を取得して休むなど、その1ヶ月と数える期間内のいわゆる出勤日数である、と思えばいいでしょう。 なんでそれで足りないと思うのかよくわかりませんが、『H28.7.27からH29.7.31』の中で被保険者期間をどう数えるのかというと H29.7.31~H29.7.1 H29.6.30~H29.6.1 H29.5.31~H29.5.1 H29.4.30~H29.4.1 H29.3.31~H29.3.1 H29.2.28~H29.2.1 H29.1.31~H29.1.1 H28.12.31~H28.12.1 H28.11.30~H28.11.1 H28.10.31~H28.10.1 H28.9.30~H28.9.1 H28.8.31~H28.8.1 H28.7.31~H28.7.27 こうして離職日から前月の離職日翌日、前月の離職日から前々月の離職日翌日・・・と遡りつつ、毎月の離職応当日からその前月の離職応当日翌日の期間中に『賃金支払いの基礎となった日数』が11日以上あると被保険者期間1ヶ月、「毎月の離職応当日からその前月の離職応当日翌日」とできない期間(H28.7.31~H28.7.27のような)はその期間中の歴日数が15日以上で賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あると被保険者期間1/2ヶ月と数え、それ以外はゼロとなります。 また離職した理由が重責解雇(いわゆる懲戒解雇など)以外の解雇や残業過多が嫌で辞めたなど特定受給資格者や病気やケガがもとだったり、妊娠・育児などがもとで辞めたなど特定理由離職者と認められる場合には「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」を満たせなくても「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」を満たせると受給資格を得られます。 『H28.7.27からH29.7.31』で被保険者期間が実際に何ヶ月あるかは勤務状況がわからないと数えられませんが、最大で12ヶ月はあるのではないかと。 どういう理由で離職をしたのでも「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」を満たせれば受給資格は得られますし、『発達障害とうつ病を隠して就職しました。』がばれてしまったことがもとで重責解雇をされたわけではなさそうですから、通院中の意志に病気がもとで離職したことを証明してもらえれば「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」を満たすことでも受給資格は得られます。 ただし、病気がもとで離職したとなる場合は通常は手続き時点で就労可能であることも同時に証明してもらえないとすぐに受給はできません。その場合は受給期間延長手続きをとることで就労可能となるまで一定期間を限度に支給を受けることを保留にしておくこともできます。何もしないで1年以上放っておくと支給を受けられなくなるので、受給期間延長手続きはしっかりしておきましょう。 あとは、障害者手帳を持っているなら、手続のとき、受給期間延長を解除するときに提示することで普通よりたくさんの所定給付日数で受給資格を得ることができますし、求職活動実績回数などで便宜を受けられます。 とにかく、離職票を見てみないと何もわからないので、ダメかなぁと自分で勝手に判断しないでハローワークに行って相談しましょう。

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