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わが社の定年は60才です。15年前には57才が定年でその時に退職金を支給してきましたが そのまま57才で退職金を支給し…

わが社の定年は60才です。15年前には57才が定年でその時に退職金を支給してきましたが そのまま57才で退職金を支給しています。 57才から60才までは餞別金として金一封を支給してます。退職金支給時期をその時点で60才にしなかったのは3才の支給時期を延長することにより費用増加が大きくなるので餞別金という少ない金額で対処してます。 さてここからが問題です。 いまだ57歳時点で支払っている退職金というのは退職金として法的に認められるのでしょうか? 60歳定年であるのに57才で支給される多額の金額・・・その趣旨はなんでしょうか? しかも退職金控除されほとんど税金は支払わない。 ある見方によれば単なる一時金ではないのか?・・だから所得税も徴収するべきではないかということになります。 詳しい方この57才でいまだ支払っている退職金相当の金額は退職金とみなされるのでしょうか? それとも所得税を徴収する趣旨のお金しょうか? お教えくださいませ

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    57歳時点で支払われた退職金は、退職金としての税務申告書を作成してあれば可です。

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