教えて!しごとの先生
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詳しい人いましたらコメントください。 今年の5月30日に退職して5月31日から新しい会社で働き始めました。 4…

詳しい人いましたらコメントください。 今年の5月30日に退職して5月31日から新しい会社で働き始めました。 4月15日から5月30日まで有給消化をしてました。 そしたら今日6月16日、市役所かれ市都民税の納付の封筒が届きました。新しい会社での給料天引きにするにはどのような手続きをしたらよろしいのでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    住民税の特別徴収は通常2年目からです。 納付書も届いたことだし、今年は自分で納めてはいかがですか?

    1人が参考になると回答しました

  • 新しく勤務した会社の人事の方に手続きをお願いしてください 人事の方が、いいですよって言われればあとは会社にお願いしとくだけです 人事が自分で今年はしてくださいって言われれば天引きはできません もしやってくれるならこのケースです ただ、6月の給与から特別徴収が始まりますから次のような形になります ①納付書で一期分の市民税を収める 一期分は6月末が納期ですから収めてくださいね その後に2期分から特別徴収となる これが普通に変更する場合のやり方です ②6月分の給料天引きは日にち的にできませんので早ければ7月、または8月から天引きが始まります この場合は、通常の特別徴収は12回分割ですが、10回の分割となります 先に書きましたように、これをするかどうかは企業次第ですね 企業は今回はする義務はありませんのでね 丁寧に人事などの方にお願いしてください

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    1人が参考になると回答しました

  • 個人で出来るものではありません 会社の総務とかに聞いてください おそらく 本年度は天引き出来ないから自分で払ってください と言われると思います

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