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内定辞退、入社前辞退の期限について

内定辞退、入社前辞退の期限について大変失礼で迷惑が掛かる事は理解していますが、会社側が事前に提示していた条件と違う為、入社前辞退をしようと考えております、基本的に法律では2週間前に通告すれば問題無いとの事でしたが、この二週間前と言うのは営業日換算ですか?それとも実際の日にち換算でしょうか? 例えば7月3日に入社するとしたら実際の日にち換算では18日までですが、普通の会社は土日に営業しておらず16日までとなります、法律的にはどちらが正しいのでしょうか? また、内定承諾書等の書類を書いてない場合でもこの法律は適応されるのでしょうか?もう承諾する旨のメールや電話は送った後です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    同じ質問してた方ですかね?2週間は日としては14日前ではないかと。 他の方の詳しいのを引用すると 内定辞退は法律的にNGなのか そもそも、内定辞退は違法行為ではありません。民法の規定によれば、労働者は2週間前までに予告をすれば、特段の理由を必要とせず労働契約を一方的に解約できます。この規定は、入社前の内定関係の場合であっても同様に適用されます。 「内定辞退で損害賠償」は本当にある? 内定式や内定承諾を済ませていたとしても、入社日の2週間前を過ぎていなければ法律的には問題がありません。また、入社日の2週間を過ぎて入社直前に辞退した場合でも、まだ働いていない学生が辞退したことが会社に大きな損害が与えるとは言いがたいでしょう。 実際に損害賠償の請求に至ったとしても、認められるのはごくまれです。裁判例でも、入社前の海外研修に費やした費用や罰金程度の賠償が認められた事例しかありません。

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