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藁をもすがる状態で労働基準監督署に言って動いて貰えなかった話が2chにはありますが まだそこまでじゃなくて、余裕あ…

藁をもすがる状態で労働基準監督署に言って動いて貰えなかった話が2chにはありますが まだそこまでじゃなくて、余裕あるからこうして書いていられるんですよね。ああいう相談の違和感は、弱ってると見て、何か変な事を言ってくる部分にあるような気がしました。 何か変な、人権侵害的なこと 厚生労働省がパワハラとして、pdfファイルで文章化し定義付けしているくらいに、厳密に言えば、十分パワハラ要素を含んでいるような事 アメリカは、生徒も教師を評価する仕組みがあるところもあるそうですが こういう相談も、相談員を相談者が評価したり、感想を聞き取りそれを反映する仕組みが無ければ意味がないんじゃないかと。。。 このままの仕組みだと、相談者の中にいるモンスター相談者やクレーマー排除はできても、相談員の方の問題ある人やモンスター相談員ブラック相談員の排除はできません。 モンスターやクレーマーという言い方も、ラべリングというレッテル貼りに繋がる可能性もありますので、その中味が大事ですが、それを吟味する事ができる仕組みが大事なはずですが 絶対に官公庁はやらないと思います。 どう思います? ブラックなのは、民では無くて官だというのは、内外からの批判でも、(特に国連など)自明な国が日本ではないかと。 国民の問題としては、国(公的機関や公務員)と共依存関係になっていて、国や末端で接する教師や役所職員や警察官を甘やかせている事ではないでしょうか? 知恵袋でも、その腹いせのような弱者叩き回答も多いです。

補足

お勧めされるまでもなく、私はとっくにやってます。公務員と接する時は大人しくてもカルトやマルチの怪しさと同じものを秘めているので。 大人しくなく、粗暴さをそのまま向けている人々も居ますが。特に千葉には警察ではなく普通の役所でも普通に粗暴です。やっぱり民度が低いんでしょうかね。 それにしても、もう一つの回答よりマシとしても、なぜ根拠の説明もマトモなソースも説明もなく断定的に言い切れるのでしょうね。 今の状態について言ってます。 果たして知恵袋で信頼関係ある人間関係を人と結べている回答者がどれくらいいるのか疑問 http://archive.today/J5VJT この回答者が特に悪い訳でもないが、書く気もしなくなったもう一つの回答者などが寄って来たのは、【藁をもすがる】という言葉に攻撃のしがいを感じてではないかと。 やっぱり最低だな知恵袋

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回答(3件)

  • 労働基準法違反している企業の見分け方は命令する時管理職は、自分の名前を言えません、スマホで録音しましょう 違法行為を命令する者も実行する者も自分の名前を言えません(オウム真理教など) 労働基準監督署へ行きましょう または外部の労働組合に相談しましょう(内部の労働組合は買収される) 結局違法行為には違法行為しても許されるということがないとブラック企業はなくなりません(日本の労働生産性が悪いのはブラック企業をなくさないため) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 ★使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ★百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 ★第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 ★第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 ★第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

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  • 知恵袋?行政機関の人間も見てますよ。管轄の監督署が、法律違反ではないと発言でも管轄外の監督署は、悪質な法律違反だから管轄の監督署に働きかけて動かすと約束する事例もあります。これは労働局のルール違反ですがね。労働局だって法律違反は黙認したくはない。でも実際問題、ある程度黙認するしかない現実があります。現実に人員数からみて法律違反全てに対応するのは不可能です。労働者側も直接、行政機関に相談するだけでなく知恵袋等から質問して改善策を模索するのが効果的だからしているのです。行政機関だって、労働局関係だけでなく、ありとあらゆる行政機関に相談できる根拠があるなら相談すべきです。私事なら厚生省本局はもちろん県警本部や検察にまで、相談したことありますよ。厚生省本局はネットですが、それ以外は直接訪問して相談ですよ。不思議ことに門前払いや、嘘八百をいわれるのは、管轄の行政機関だけですよ。まあこれは、行政機関の内部問題ですがね。

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  • 最初から、回答者をトラップにはめる為のスパム質問者でしたね。 まんまとはまりましたよ。 やっぱり知恵袋って怖いですね。

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