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藁をもすがる状態で労働基準監督署に言って動いて貰えなかった話が2chにはありますが まだそこまでじゃなくて、余裕あ…

藁をもすがる状態で労働基準監督署に言って動いて貰えなかった話が2chにはありますが まだそこまでじゃなくて、余裕あるからこうして書いていられるんですよね。ああいう相談の違和感は、弱ってると見て、何か変な事を言ってくる部分にあるような気がしました。 何か変な、人権侵害的なこと 厚生労働省がパワハラとして、pdfファイルで文章化し定義付けしているくらいに、厳密に言えば、十分パワハラ要素を含んでいるような事 アメリカは、生徒も教師を評価する仕組みがあるところもあるそうですが こういう相談も、相談員を相談者が評価したり、感想を聞き取りそれを反映する仕組みが無ければ意味がないんじゃないかと。。。 このままの仕組みだと、相談者の中にいるモンスター相談者やクレーマー排除はできても、相談員の方の問題ある人やモンスター相談員ブラック相談員の排除はできません。 モンスターやクレーマーという言い方も、ラべリングというレッテル貼りに繋がる可能性もありますので、その中味が大事ですが、それを吟味する事ができる仕組みが大事なはずですが 絶対に官公庁はやらないと思います。 どう思います? ブラックなのは、民では無くて官だというのは、内外からの批判でも、(特に国連など)自明な国が日本ではないかと。 国民の問題としては、国(公的機関や公務員)と共依存関係になっていて、国や末端で接する教師や役所職員や警察官を甘やかせている事ではないでしょうか? 知恵袋でも、その腹いせのような弱者叩き回答も多いです。

補足

ああいう相談とは、最近の相談の https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14175429864 ブラック企業というのも毒親と同じで 定義が曖昧… や https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14175415254 恥ずかしく無いのかな 公務員の尻馬に乗って、理想だけ語りたがる人々って。。。 に書いた「労働条件相談ほっとライン」です。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14175445124 顧問が企業がなのに、労働相談って (企業の顧問に訂正) ?!!?!!??!?!? 疑問しか浮かばないんだけど /www.nextstep-sr.sakura.ne.jp/support/ 支持される理由|社労士オフィス ネクストステップ 【労務の専門家として相談員実績】 厚生労働省委託事業である「労働条件相談ほっとライン」の相談員業務を行っています。 全国社会保険労務士会連合会 社労士オフィス ネクストステップ 東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル5階 TEL:03-6435-5404 / Mobile:080-6684-6273 / FAX:03-6435-5414 日中、顧問企業様を訪問しているため、事務所を留守にしているケースがございます

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回答(3件)

  • 労働基準監督署と労働組合に行きましょう就業規則は労働組合の代表と話をして決めなくてはならない(90条) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L ★出頭命令違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104、119) (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 就業規則の周知義務違反は罰金30万円(106、120) 事業主も罰せられます(労働基準法121) (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、★労働者に周知させなければならない。

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  • 労働基準監督署の「斡旋」と挙証責任は殆ど関係ありません! 労働基準監督官は、刑事訴訟法190条と個別法(労基法102条)を根拠に「特別司法警察職員」として捜査権、逮捕権が付与されていますが、刑事告訴と同時に未払い賃金の請求権が消滅します。 弁護士を依頼したからといって、労基が特別な動きをするわけではありませんし、金融庁のように「業務停止命令」が発令できるわけでもありません。 労基の「行政処分」など何の法的強制力を持たない紙切れです。 最終的には「労働審判」も無意味、各都道府県労働局の「個別労働問題紛争解決促進法」も同じく使用者(企業側)から異議申し立てが出た時点で終了となります。最後は民事訴訟による解決が一般的です。 現行の労基法は「強行法規「強行規定」ですが、実際には企業側有利に立法されています。 現政権が、経団連や経済同友会に不利な法律を作ることはないと思います。

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  • 労働基準監督署も疑わしきは罰せず、 神でもない限り正しい判断は下せません。 挙証責任のようなものは、申告者にあります。 基本的に証拠によって事実の存否が確認できない場合、その事実は存在しないと仮定します。 なぜこんなに腰が重いのか? それは単に面倒くさいというブラック相談員もいれば、状況を聞いて、闇雲に踏み込み、申告者が会社にバレて状況が悪化しないようという意図があります。 申告者は必ず会社にバレます。 一人で労基に訴える人がいますが、相手は専門家である以上、こっちも専門家を連れてこなければなりません。 実際、弁護士を雇って労基に行くと実はすぐ動いてくれたりします。

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