解決済み
法定休日出勤分をみなし残業で処理することは法律的にokなのでしょうか?弊社は45時間のみなし残業が与えられております。 日曜出勤がよくある職場なのですが、出勤しても休日出勤手当が出ません。 みなし残業の時間数に達しないので、その範囲内で処理されます。 そこで質問ですが、法定休日の出勤もみなし残業で処理するのは法律的にどうなんでしょうか? みなし残業の範囲内で収まっていたとしても、法定休日に出勤した分はキチンと時間賃金×1.35×出勤時間で別にだすのが法律にのっとっているのですかね?
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見なし残業代の時間内に法定休日出勤分を含めることは本末転倒間違ってますよ 法定休日というのは、残業とは一線をかしたものです すなわち、労働基準法では週一回の休日を定めています 4週4休、年間での休日制などもこれが基本になっています 反対に残業とは、 ①所定労働終業時間から法定の1日8時間までの労働 ②法定労働時間外の労働 に分かれています ①は100%の賃金、②は125%(深夜は別途割り増し)の賃金を払う必要があります だから、この法定休日出勤をみなし残業手当に繰り入れることはできません お書きになったようにみなし残業は125%(法定内は100%)の賃金で、法定休日は135%の賃金の支払いになるというのもその中の理由の一つですね 例えば36協定でも残業とこの休日出勤(法定休日)とは別の協定が必要となってますでしょう・・・・ ふくめてもいいような回答もありますが、初めから別のものですよ という事ですね
実残業分+法定休日出勤分の合計額が見做し残業手当額に満たないのであれば、問題はありません。 例えば、時給が1,000円だとします。 毎月、見做し残業手当として、30時間分(1,250円×30H=37,500)が支給されていたとします。 5月の残業時間が15時間、法定休日出勤が8時間だったとします。 (1,250円×15H)+(1,350×8H)=29,550円 29,550円<37,550円、となります。見做し残業手当額より実残業手当額が下回っておりますので、問題ありません。 実残業が28時間、法定休日出勤が8時間だったとします。 (1,250円×28H)+(1,350円×8H)=45,800円 45,800円>37,500円、となります。この場合は、差額分8,300円を支給すれば問題ありません。
まず日曜を法定休日と断じておられますが、就業規則等で確認されましたか。ひょっとして法定じゃないかもしれませんよ。
法定休日の分は割増分が変るので、単価が変りますがそれでも残業代内で納まっているなら問題は無いでしょう。みなし残業といわれてても、ようは時間外手当ですから、休日出勤分が入っていようと納まっているなら合法です。
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