教えて!しごとの先生
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現在働いている会社の退職を申し出ましたが辞めさせてもらえません。 職場環境が最悪なのでもう会社を辞めたいです。 …

現在働いている会社の退職を申し出ましたが辞めさせてもらえません。 職場環境が最悪なのでもう会社を辞めたいです。 パワハラ悪口いじめ、もううんざりです。ずいぶん前から体調が悪く無理をして出勤していましたが先日ついに力尽きてダウンして3日間お休みをいただきました。 病院で診察を受けたところ中程度のうつ病の診断をされました。 なのでこれを機に退職したいです。 電話で退職したい旨伝えましたが数日間何も手続きをしてもらえず放置されてます。 辞められると困るとのことです。 でももうこれ以上絶対無理なのでどうしても辞めたいです。 二度と近づくのもいやです。 今後もこのまま放置されるようでしたら、こちらとしては手続き上どのような方法を取ればいいのでしょうか。 バックれるとかは最終手段なのでそれ以外でお願いします。

補足

皆様、回答ありがとうございます。 口頭で伝えてから5日後まったく進展がないので再度連絡退職の意思を伝えました。その時点で退職の希望を了承していただきました。それ以降は欠勤しています。 会社から書類を郵送いていただきそれに退職願いとアンケートと必要事項を記入して返送することになりました。 が、その書類も一向に届きません。 この場合、最初に口頭で伝えた日から2週間後か書類が届いてこちらから返送した日からかわかりません。 また、このまま会社から書類が届かない場合どうしたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    法律上の話をします。 辞めたい14日前までに退職届を出す。受け取るか受け取らないかは相手の勝手。 その14日後に辞める。勝手に出勤を辞める。以後、行かない。 以上で退職は法的に成立です。 「許可していない」「退職届は拒否した」「いきなり14日後なんて困る」「後任も引継ぎもできてないじゃないか!」などは、すべて会社の都合であり、法律上一切認められません。 よって14日前に退職の意志を示す。それだけでいいのです。

  • 年齢、性別、勤務年数わからないのでなんともいえませんが、 退職届提出でしょう。

  • あなたは奴隷ですか? 奴隷は日本国憲法で禁じられていますよ。 退職届(退職願ではない)を提出し、2週間経てば退職完了です。 ここに相談しましょう。 「労働条件相談ほっとライン」について | 東京労働局 労働条件のこと労働者の方も企業経営者の方もお電話でご相談ください。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120742.html > 「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による >健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題につい >て、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例などの説明や各関係機関 >の紹介などを行う電話相談です。電話相談は、労働者・使用者に関わら >ず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名での相談も可能 >です。 電話番号 0120-811-610 退職後は、ハローワークへ。 6ヶ月以上雇用保険に加入していて、うつ病で退職となった場合、特定理由離職者というものがあります。 特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した 場合、 1 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間) 必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前 2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。 2 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります 離職後、ハローワークでの手続きの中で、退職理由の確認があります。(ない場合は申し出る必要あり) 当初の離職理由が自己都合であった場合でも、ハローワークで離職(退職)の理由を説明することで、自己都合から会社都合に変更することが可能です。 具体的には、以下の判断基準に合致していれば、ハローワークにて離職理由は変更されます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf あなたの退職の場合はこのケースに合致するかと思います。 この特定理由離職者に該当します。(これには医師の診断書が必要です) >II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 - (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こうすることで、自己都合の場合の待機期間7日+給付制限3ヶ月が、会社都合になると待機期間7日間だけに短縮されるので、求職者給付(いわゆる失業保険)を受ける離職者には有利になります。(無収入期間の圧縮) また、この形で退職の場合は、 ・障害者などの就職が困難な方という扱いになり、所定給付日数が150日(雇用保険加入1年未満)、300日(同1年以上で45歳未満)360日(同、45歳以上65歳未満)まで延長されます。 ・通常4週間に2回以上の求職活動が必須ですが、1回に軽減されます。 ・市役所で手続きすることで、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。 (特定理由の場合、1年間ですがかなり安くなります)

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