解決済み
みなし残業45時間は合法なのか?今日説明会に行って来た企業がちょっとヤバい会社でした。 固定残業月45時間込み初任給20万で、こんな会社もあるんだなぁと驚きました。 労基法では残業は月45時間までなら許されているので、ブラック企業かどうか判断できるか微妙だと思ったのですが、みなし残業でそれは流石に酷いと思いますし、社員の方たちも日々奴隷の様に働かされている様でした。 この様な企業を残していてはいけないと思いますし、何か罪に問う事は出来るのでしょうか。 私の浅学故、判断しかねるのですが、皆様はどう思われますか。
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一見、月の上限値45時間の固定残業代制は違法と考えますよね。というのは、ある月は45時間可能でも12ヶ月毎月はできません。年間540時間となり年間上限の360時間を軽く超えてしまいますからね。 しかしここが解釈の盲点なのです。この場合の固定残業代制は、毎月45時間分を支払うとは言っているが、それだけの残業をしろと言っていない、ということになるんです。ご存知のように固定残業代においてはある月20時間しか残業していないとしても、45時間分の手当をカットすることはできません。言い方を変えれば、年間に直せば上限の360時間しか残業をしなかったとしても540時間分の残業代を払っている、と解釈もできます。
こちらの会社は~毎月175時間のみなし残業。
労基法が定める「みなし労働時間制」が適応されるのは3業態のみです ・事業場外みなし労働時間制 ・専門業務型裁量労働制 ・企画業務型裁量労 事業場外は外回り専門の営業マン(直行直帰) 専門業務型はデザイナーなどのクリエィティブ職など 企画型業務は企業内での戦略立案専門職など 後者2つはみなし労働時間数を労使間で事前合意し労使協定に定める必要があります 事業場外は何時に終わろうと所定労働時間分働いたものとみなします この3職制以外で月間時間外労働を80時間だろうが100時間だろうが時間外労働を指揮命令し 実際は45時間分しか支払わないのは違法行為です 使用者は泥棒をやっているのと全く同じです 詳しくは厚労省公式サイトの「みなし労働時間制」をご参照ください
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