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法人の 社会保険新規加入手続きや 従業員さんの社保資格取得手続き 従業員さんの給与計算など これらの手続きは…

法人の 社会保険新規加入手続きや 従業員さんの社保資格取得手続き 従業員さんの給与計算など これらの手続きは 社会保険労務士などの資格が必要でしょうか。 それとも、 事務代行にお任せしてもいいのでしょうか。 法人設立に際し 上記の手続きが必要となるかと思いますが 出来れば事務代行さんにお願いしたいと思ってます。 どこまで、事務代行さんに任せてもいいのか 教えてください!

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    <出来れば事務代行さんにお願いしたいと思ってます。> 「業務委託委託書」を双方で取り交わしておけば、守秘義務がありますので、御社の情報が漏れることは無いと考えます。 ただ、小さな会社では、事務員さんでも手続き等が出来ます。 それでも、ぞお給料関係・税金関係 (給与計算、各個人の所得税、社会保険料の徴収、納付、年末調整、法人税、法人住民税、) などの納付金額は、間違いが無いように、会計士さんや税理士さんをつけて置かれた方が安心できます。

  • 専門家の回答

    社会保険労務士の鈴木です。 法人設立おめでとうございます。 「法人〜」のくだりはご自身で行うか、社会保険労務士事務所に事務代行を依頼するのかになります。 給与計算以外の事務代行は資格者しか出来ませんのでご注意ください。 「どこまで〜」とありますが、給与計算は一般的には事務代行会社に依頼するケースもありますが、社会保険の事務手続きと給与計算は連動しているので同じところに頼む方が効率的でしょう。

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    なるほど:2

  • 便利屋さんとかいますよ。

  • 法律的な話をします。 ・社会保険新規加入手続き ・従業員さんの社保資格取得手続き これは社会保険労務士でなければ違法です。 そい以外の人は代理はできません。 事務代行会社に社労士がいるからOK・・ではありません。 それであれば手続代行の契約は、事務代行会社でなく 所属する社労士と個別に契約になります。 所属する社労士は勤務登録でなく、開業登録している必要があります。 もちろん請求するのも社労士事務所で、支払先も社労士事務所です。 事務代行屋が請求したりすると違法行為になります。 ・従業員さんの給与計算 これは事務代行会社で可能です。 但し、年末調整の手続・源泉徴収票の発行は税理士でなくては違法です。 これも契約自体が税理士で税理士に払わないと違法になります。 もちろん給与に関連して発生する ・労働保険の年度更新 ・社会保険の算定基礎届 ・月額変更届 ・賞与支払届 等は社労士である必要があります。 つまり事務代行屋さんには任せないほうがいいということです。 事務代行屋と書いてあるけど、契約したら社労士事務所だった というオチはあったりします。

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